○福島町有害鳥獣駆除対策要綱
平成23年2月14日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒグマ、エゾシカ及びキツネ等の鳥獣による被害の防止を図るとともに、農作物等への被害を未然に防止し、地域住民の生活安全と産業の振興に寄与することを目的とする。
(有害鳥獣駆除従事者の委嘱)
第2条 町長は、有害鳥獣駆除の実施に対し、狩猟者登録を受けている町内の有資格者の中から、有害鳥獣駆除従事者(以下「従事者」という。)を委嘱しなければならない。ただし、従事者は町内狩猟団体の中から委嘱するものとする。
(出動の要請)
第3条 町長は、有害鳥獣の出没、被害の通報があつた時及び、人畜に危害の恐れ又は農畜産物等に大きな被害を及ぼすと判断したときは、従事者に出動を要請するものとする。
2 従事者は特別の事情がない限り、その要請に応えなければならない。
3 町長は従事者に対し出動を要請するときは、有害鳥獣駆除出動要請書(別記第1号様式)を交付するものとする。
4 町長は、緊急に従事者の出動が必要であると認めたときは、前項の要請書の交付に替えて、連絡等により出動を要請することができるものとする。
(実績報告)
第4条 従事者は、当該要請による出動を終えたときは、有害鳥獣駆除出動実績の巡視日報を作成し町長に報告するものとする。
2 従事者は鳥獣を捕獲したときは、町長に対し速やかに捕獲を報告するものとする。
(捕獲に係る確認方法)
第5条 駆除を行つた有害鳥獣の確認は、町長の指定する方法によるものとする。
(捕獲鳥獣の処理方法)
第6条 捕獲等をした対象鳥獣の処理は、福島町鳥獣被害防止計画に基づき適切に処理する。
(出動に係る報償)
第7条 有害鳥獣の出没等により従事者へ出動要請をしたときは、町の当該年度の特殊作業員単価により報償費を支払うものとする。ただし、緊急事案については、次に定めるものとする。
(1) 有害駆除以外に市街地等にヒグマの出没情報があり、緊急要請に応じて出動した場合は、1日当り30,000円の報償費を支払うものとする。
(2) その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(捕獲に係る報償)
第8条 報償費の額は次のとおりとする。
ヒグマ 一頭につき 80,000円
エゾシカ 一頭につき 10,000円
キツネ 一頭につき 3,000円
タヌキ 一頭につき 3,000円
2 活動報償金として、箱わな等を取扱う従事者については月額2,000円、銃器を使用する従事者には月額5,000円を支払うものとする。
3 このほか報償費の額に定めのない鳥獣については、町長が別に定めることができる。
(従事者の解嘱)
第9条 従事者として委嘱したものが、次に掲げる各号に該当するときは解嘱することができる。
(1) 出動要請を受けた従事者が、特別の事由がないのに要請に応じなかつたとき。
(2) 実績報告書に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他従事者として適正を欠くと認めたとき。
(有害鳥獣駆除従事補助員)
第10条 町長は、従事者が捕獲した鳥獣の運搬・解体の補助をするため有害鳥獣捕獲補助員(以下「補助員」という。)を設けることができる。なお、補助員は、町内狩猟団体から推薦を受けた者から町で決定する。
(補助員の出勤に係る報償)
第11条 補助員が従事者から出動要請をうけ有害鳥獣の解体補助等の作業をしたときは、町の当該年度の普通作業員単価により報償費を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月19日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日要綱第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
