○福島町最低制限価格取扱要領

令和5年3月28日

訓令第2号

福島町最低制限価格取扱要領(平成28年福島町訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島町契約事務規則(平成7年福島町規則第14号)第30条第2項の規定に基づき、最低制限価格の実施に関して必要な事項を定める。

(対象となる入札)

第2条 最低制限価格の対象となる入札は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 予定価格が1,000万円以上の建設工事に係る競争入札

(2) 庁舎等の施設管理委託業務に係る競争入札

(3) 町長が特に必要と認める競争入札

2 前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式による入札の場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 前条第1項第1号の最低制限価格は、予定価格の算出基礎となつた次に掲げる額の合計額に1.0000から1.0100の範囲で決定した係数を乗じて得た額(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、最低制限価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9.2を乗じた額、予定価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格に10分の7.5を乗じた得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前条第1項第2号及び第3号の最低制限価格は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの額の範囲内で町長が決定した額とする。

3 最低制限価格を設定した場合は、予定価格調書に明記するものとする。

(入札者への周知)

第4条 最低制限価格を設定した場合は、入札公告又は入札通知書にその旨を明記するものとする。

(開札)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨を告げるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福島町最低制限価格取扱要領

令和5年3月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
財務関係/第3章
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第2号