○福島町契約事務規則
平成7年3月30日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第5条・第6条)
第2節 公告及び入札(第7条―第25条)
第3節 落札者の決定等(第26条―第33条)
第3章 指名競争入札(第34条―第41条)
第4章 随意契約(第42条―第45条)
第5章 契約の締結(第46条―第53条)
第6章 契約の履行
第1節 通則(第54条―第59条)
第2節 監督及び検査(第60条―第78条)
第7章 事務手続(第79条―第87条)
第8章 雑則(第88条―第90条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 福島町(以下「町」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。
(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。
(5) 課 福島町事務組織規則(平成6年福島町規則第11号の2)第4条第1項に規定する課及び室をいう。
(6) 課長 前号の長をいう。
(7) 契約担当課長 福島町事務組織規則第5条の規定により契約事務を分掌する総務課長をいう。
(契約事務の調整)
第3条 契約担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。
2 契約担当課長は、契約事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長又は法第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(入札参加の排除)
第4条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、売買、貸借、請負その他の契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、販売、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期並びに方法等について公告するものとする。
(資格審査等)
第6条 町長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札の日時及び場所
(6) その他入札に関し必要と認める事項
2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。
(入札保証金)
第9条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に町若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の納付)
第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第11条 町長は、第9条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が確実と認めた金額
(担保提供の方法)
第14条 契約担当課長は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。
(担保に添付する書類)
第15条 契約担当課長は、第12条第1号の国債又は地方債が代用担保として提出された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(小切手の現金化等)
第16条 契約担当課長は、第12条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。
(予定価格の作成)
第17条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により作成しなければならない。
2 予定価格を記載した書面は封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、建設工事及び委託業務の一般競争入札においてはこの限りでない。
3 前項に規定する予定価格を記載した書面は、開札の際、開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第18条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第19条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約担当課長に提出しなければならない。
2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を契約担当課長に提出しなければならない。
3 契約担当課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入して押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 契約担当課長は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。
(入札の無効)
第21条 入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの
(5) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(6) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(7) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第22条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(入札保証金等の返還)
第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
(再度入札に対する入札保証金)
第24条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に対する利息)
第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第26条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第27条 契約担当課長は、施行令第167条の10第1項の規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当課長は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札の通知)
第28条 契約担当課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第29条 契約担当課長は、工事又は製造その他の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、町長の承認を得て施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(最低制限価格の決定方法)
第30条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7から10分の8までの額の範囲内において、当該工事又は製造その他の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。
2 契約の性格上、前項に掲げる範囲内での設定が困難な場合には、別途最低制限価格の範囲を定めることができる。
(入札経過調書)
第31条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第32条 契約担当課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。
(せり売り)
第33条 契約担当課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第34条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。
(2) 税目及び税額について町長が定める国税及び地方税を納付していること。
(資格審査登録名簿)
第35条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ、工事、製造その他の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした指名競争入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書により、その者の審査を行い、指名業者登録名簿を作成するものとする。
3 町長は、第1項の申請に関する事項について公告するものとする。
4 町長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、第1項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。
5 指名業者登録名簿は、2会計年度有効とする。
(指名基準)
第36条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が別に定める基準に適合する者
(入札者の指名)
第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名の基準に従ってなるべく2人以上指名しなければならない。
(福島町入札参加者指名選考委員会への付議)
第38条 1件の予定価格が200万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約又は1件の予定価格が130万円以上の物品の購入その他の契約において、前条の規定により指名競争入札の入札者を指名しようとするとき、又は契約担当課長が必要と認めたときは、別に定める福島町指名業者選定委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(入札保証金)
第40条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めなければならない。
(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合等において、その必要がないと認めるとき。
第4章 随意契約
(随意契約の限度額)
第42条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(予定価格の決定)
第43条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第44条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が50万円以下の工事、製造その他の請負契約を締結するとき、又は1件の予定価格が50万円以下の物品を購入するとき。
(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第46条 契約担当課長は、競争入札等により契約者が決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 契約担当課長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第47条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(違約金)
第48条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年3パーセントの割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ、相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が200万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品購入契約で、契約金額が130万円未満の契約を締結するとき。
(3) 委託契約で、契約金額が10万円未満の契約を締結するとき。
(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が130万円未満の契約を締結するとき。
(5) せり売りに付するとき。
(6) 物品を売り払う場合においては、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(8) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約保証金)
第51条 町長は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫、その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(仮契約)
第53条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福島町条例第11号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第6章 契約の履行
第1節 通則
(前金払)
第54条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に関する調査、設計及び測量については、当該工事の契約額が250万円以上のものについて、当該工事に係る契約者に対して、契約金額の10分の4以内とし、前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を提出しなければならない。
3 前払金をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。
4 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 町との間の工事請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(1) 工事、製造その他の請負 契約既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額
(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額
(持込材料に対する支払)
第56条 工期が3月を超え、町長が特に認める請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の3に相当する額以内の支払をすることができる。
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により町長が認定する。
(1) 契約金額が5,000万円未満の契約 1回
(2) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 2回以内
(3) 契約金額が1億円以上3億円未満の契約 3回以内
(4) 契約金額が3億円以上の契約 4回以内
2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、2回以内とする。
(契約の解除)
第58条 町長は、契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。
(3) 無資格者であることが判明したとき。
(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。
(目的物の引渡し)
第59条 町長は、契約の目的物の引渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引渡しを受けるものとする。
2 町長は、必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第2節 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第60条 町長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第61条 監督職員は、監督に当たっては、契約担当課長と緊密に連絡するとともに、契約担当課長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告しなければならない。
(検査員の設置及び検査担当区分)
第62条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。
2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 事業主管課の課長
(2) 福島町事務組織規則第5条の規定により契約事務を分掌する総務課に属する職員で、契約事務を分掌する職員
(3) 前2号に規定するもののほか、特に町長から検査員に任命された者
(4) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者
3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、町職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、検査補助員の属する課の課長とあらかじめ協議して指名するものとする。
2 検査員は、物件の買入等の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 町長は、検査員に事故あるとき又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
4 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
5 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
(検査の一部省略)
第64条 契約担当課長は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る価格が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(資金前渡による契約の履行検査)
第65条 資金の前渡しを受けて契約するときは、当該資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。
(監督又は検査の準備、調整)
第66条 契約担当課長は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。
(検査命令)
第67条 契約担当課長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。
(1) 物件の購入、修繕等の契約の履行の提供があったとき。
(2) 工事の請負にあっては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及び竣工届があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。
(検査の立会い)
第68条 検査員が検査をするにあたっては、契約者及び第77条に規定する職員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。
(試験)
第69条 検査員が検査するに当たり試験を必要とする場合は、契約担当課長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。
(理化学の試験)
第70条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者の立会いのうえ、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて契約担当課長の指定する試験機関に送付しなければならない。
(検査執行不能等の報告)
第71条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、契約担当課長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当すると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。
(検査員の兼務禁止)
第72条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。
2 前項の検収調書については、検査調書の規定を準用する。
(検査調書の処理、復命)
第74条 検査員は、検査調書正本を契約者に、検査調書副本を物品出納機関又は工事の主管の課長に交付し、検査調書原本をもって契約担当課長に復命しなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第75条 検査員は、検査の結果、不合格になったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、契約担当課長に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わなければならない。
2 検査員は、前項の規定により、手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。
3 検査員は、第1項の規定により、手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査調書を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
4 第73条第2項前段の規定に基づき検査調書の作成を省略した場合は、前2号の記載は、適当な方法によってしなければならない。
第76条 検査員は、検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。
(職員の立会い)
第77条 町長又はその委任を受けた者は、検査員の行う検査に次の区分に従い、職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは、他の職員をもって立ち会わせることができる。
(1) 1件の契約金額が50万円以上の物品にあっては、出納職員
(2) 1件の契約金額が200万円以上の工事又は製造の請負にあっては、その所管課の検査員以外の職員
(立会員の意見)
第78条 前条の規定による立会員は、検査について意見を延べることができる。
2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当課長に報告しなければならない。
第7章 事務手続
(契約締結の請求)
第79条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当課長に請求しなければならない。
(課において行う契約)
第80条 前条の規定にかかわらず、課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約の事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて、課において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると契約担当課長が認める契約については、この限りでない。
(1) 1件の予定価格が200万円未満の工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)、1件の予定価格が50万円以下の委託契約、1件の予定価格が5万円以下の販売を目的とする物品若しくは不用品の売却契約、1件の予定価格が50万円以下の物品の購入契約その他の契約、資金の前渡しを受けて行う契約又は交際費に係る契約
(2) 1件の予定価格が200万円未満の契約で、次に掲げるもの
ア 非常災害又はこれに準じる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事又は製造の請負その他の契約
イ 電気若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げるもの
ア 単価契約によって契約済の場合における物品の購入契約その他の契約
イ 物件の移転その他損失補償に関する契約
ウ 福島町随意契約事務取扱規程(昭和53年福島町訓令第4号)に基づく契約
2 課長は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ契約担当課長の合議を得なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によりその暇がないと認められるときは、事後における契約担当課長への報告をもって合議に代えることができる。
(請求期限)
第81条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。
(請求書返戻)
第82条 契約担当課長は、当該請求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
(請求書類の整備)
第83条 課長は、第79条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(特殊物件の指定)
第84条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。
(契約締結の制限)
第85条 契約担当課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。
2 契約担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想される場合には、速やかに、請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(契約締結の通知)
第86条 契約担当課長が契約を締結したときは、契約決定通知書に当該契約の関係書類を添えて請求元に通知しなければならない。
2 契約担当課長は、第74条の規定に基づく検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を請求元に送付しなければならない。
(契約の解除及び変更の手続)
第87条 課長は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。
(1) 町の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。
(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。
(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(4) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。
第8章 雑則
(契約解除等の通知)
第88条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。
(帳簿)
第89条 契約担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記載整理しておかなければならない。
(委任)
第90条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約が完了するときまでは、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日規則第22号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年1月31日規則第2号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
付則(平成9年2月25日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月11日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第30号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第54条第5項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約から適用し、施行日前に締結した契約は、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




