○福島町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱
令和5年2月4日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年福島町要綱第3号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、予算の範囲内で家賃等を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃貸住宅 隊員の3親等内の親族が経営する賃貸住宅その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く、居住用の賃貸住宅をいう。
(2) 家賃等 次に掲げるものをいう。
ア 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた月額賃貸料(管理費、共益費、電気代、ガス代、水道代及びその他これに類するものは含まない。)をいう。
イ 初期費用 賃貸住宅の賃貸借契約に必要な敷金、礼金及びこれらに相当すると認められるものをいう。
(補助対象者)
第3条 福島町地域おこし協力隊家賃等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、自らが家賃等を支払い、当該賃貸住宅に居住している者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、初期費用及び毎月の家賃に対して交付するものとし、補助金の額は、初期費用及び家賃相当額とする。
(1) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、福島町地域おこし協力隊家賃等補助金交付請求書(様式第3号)に家賃の支払を証明する書類を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、関係書類を添えて、福島町地域おこし協力隊家賃等補助金実績報告書(様式第4号)により行わなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助金交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた隊員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 特別な自由なく町税等を滞納したとき。
2 賃貸住宅を退去し、初期費用が交付決定者へ返還された場合は、初期費用相当額の返還を命じることができる。
3 町長は、補助金の交付の決定の取消し又は補助金の返還により、補助金の交付を受けた者に損害が生じることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。




