○福島町地域おこし協力隊設置要綱
平成24年3月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に本町に招致し、若者等の定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき福島町地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者
(2) 任用の日において18歳以上50歳未満の者
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(任期)
第3条 協力隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとし、その期間は最大3年以内とする。
2 任用を延長する場合は、1年ごとに期間を延長することとする。
(協力隊員の義務)
第4条 協力隊員は、第2条の規定により任用された後、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。
(協力隊員の協力活動)
第5条 協力隊員の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 都市との交流及び移住促進事業の支援活動
(2) 産業振興及び産業創出に関する支援活動
(3) 地域資源の発掘に関する支援活動
(4) 地域行事、地域文化・スポーツ・芸術の支援活動
(5) その他町長が必要と認める活動
(協力隊員の遵守事項)
第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 協力活動時間外であっても本町内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(協力活動に伴う町の支援)
第7条 町長は、協力隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保について支援を行うものとする。
(活動に関する経費)
第8条 町長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(服務)
第9条 協力隊員の服務は、定数内職員と同様とする。ただし、宣誓書の提出は必要としない。
(給与)
第10条 協力隊員の給料は、次に定めるところによる。
(1) 給料は別表に定めるところによる。なお、期末手当は支給しない。
(2) 通勤手当は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)第10条の2の定めるところによる。
(給与の減額)
第11条 協力隊員が勤務しないときは、その部分の給料を減額する。ただし、次に掲げる場合であつて、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合は、この限りでない。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合 そのつど必要と認める期間
(2) 公務上の負傷、疾病の場合 そのつど必要と認める期間
(3) 災害、その他の事由により、交通が遮断された場合 そのつど必要と認める期間
(4) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は業務の全部又は一部の停止された場合 そのつど必要と認める期間
(給与の支給日)
第12条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、特別の事由による場合は、この限りでない。
(協力活動条件等)
第13条 協力隊員の協力活動時間及び休暇等の協力活動条件等は、福島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年福島町規則第35号)の規定を準用する。この場合において、「会計年度任用職員」とあるものは「協力隊員」と、「勤務」とあるのは「協力活動」と読み替えるものとする。
2 協力隊員の赴任に係る移転料等について、職員等の旅費に関する条例(昭和52年12月30日条例第31号)の規定を準用する。
(日誌及び報告書)
第14条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(解任)
第15条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願い(様式第3号)を提出したとき。
(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(秘密の保持)
第16条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
(町の責務)
第17条 町長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の年間協力活動計画の作成
(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整
(3) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知
(4) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
地域おこし協力隊員給料月額表
職種 | 給料月額 |
地域おこし協力隊員 | 200,000円 |
地域おこし協力隊員(管理業務) | 300,000円 |


