○福島町青少年交流センター管理規則

令和5年3月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 福島町青少年交流センター設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に次の職員を置き、業務内容は以下のとおりとする。

(1) センター長 センター長は教育長とし、施設の管理・運営を総括し、部下職員の指揮監督に当たる。

(2) 担当職員 担当職員は教育委員会職員で教育長が指定する者とし、センター長の命を受け、管理者及びその他職員と連携を図り、施設の良好な管理に努める。

(3) 管理者 教育委員会が任命する者とし、施設の管理運営責任者として、行政・地域・学校等と連携し、円滑な運営に努める。

(4) その他職員 施設の管理・運営上必要な職員で、教育委員会が任命する者または業務委託する事業者の職員で、管理者を補助し施設の清掃、食事の提供、その他必要な業務を行う。

(宿泊定員)

第3条 宿泊定員は別表1のとおりとする。

(利用者の範囲)

第4条 利用者の範囲は別表2のとおりとする。

(使用料)

第5条 施設の使用料は別表3のとおりとする。

2 町長は、福島商業高等学校に在籍する生徒の使用料を免除することができるものとする。

(食事料)

第6条 食事料については次のとおりとする。ただし、日曜日及びゲストルーム利用者の夕食については原則食事を提供しない。

(1) ゲストルーム・個室棟利用者の朝食(日額) 700円

(2) 個室棟利用者の食事料(朝・夕 月額) 30,000円

(清掃不要者への特典)

第7条 ゲストルームを連泊で利用する者が、部屋の清掃及びシーツ等のクリーニング不要を申し出た場合、センター長は粗品を贈呈できるものとする。

(ゲストルームを利用できる日数)

第8条 ゲストルームを利用できる日数は、5泊6日以下の場合、1部屋につき年間180日以内とする。

(休業日)

第9条 施設の休業日は次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日

(2) 8月10日から8月15日

(3) 町長が特に必要と認める期間

2 町長が特に認める場合は、期間の変更及び休業日を利用日に変更できるものとする。

(利用予約の申込み)

第10条 施設の利用申込みは、次によるものとする。

(1) 利用申込みは、3か月前から受付る。

(2) 利用予約は、電話またはファックス、メールその他の方法で申込みするものとし、宿泊予定日、人数、利用目的、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス、到着予定時刻、出発予定時刻、その他必要事項を通告するものとする。

(3) 利用予約については、施設からの返信により予約が確定するものとする。

(ゲストルームの利用申請)

第11条 ゲストルーム利用者は、教育長が別に定める利用約款に同意するものとし、次により所定の手続を行わなければならない。

(1) 原則15時以降19時までに到着しなければならない。

(2) 利用者は、利用申込書に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

(使用料等の支払)

第12条 利用者は、第5条及び第6条に掲げる使用料等に宿泊予定日数を乗じた金額を、利用申込みの際に支払うものとする。

2 利用者は、出発日の午前10時までに使用料等を精算しなければならない。

(キャンセル料金)

第13条 利用者がセンターの予約を申込んだにもかかわらずキャンセルした場合、使用料と食事料の合計金額について、次の割合により請求するものとする。

(1) 不泊及び当日のキャンセル 100%

(遵守事項)

第14条 利用者は次に掲げる各号を遵守するものとする。

(1) 敷地内及び施設内は禁煙とする。

(2) 施設玄関以外は土足を禁止する。

(3) ゲストルーム利用者はセンター長が許可する場合を除き、個室棟を利用することができない。

(4) 利用者が部屋の鍵を紛失した場合は、実費を弁償するものとする。

(5) 車は指定の場所に駐車し、事故、盗難等について、当施設に瑕疵がある場合を除き、一切責任は負わないものとする。

2 利用者は条例、規則、利用約款を遵守し、施設に掲示している利用細則に従うものとする。

(利用の停止)

第15条 センター長は、次に掲げる場合は利用の許可を取り消し、または利用を制限もしくは停止することができるものとする。

(1) 利用者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 利用者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(3) 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(5) 当施設内等で喫煙や施設設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。

(その他)

第16条 その他利用の細則については、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年3月7日から施行する。

(令和6年6月13日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表3の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

部屋数

定員

備考

個室棟

51室

51名


ゲストルーム

4室

8名

添い寝ができる児童は除く

別表2(第4条関係)

区分

利用できる方

個室棟

① 小学生から大学生までの学校や団体で研修、部活動、ゼミ活動、友好市町交流などを目的とする者

② 福島商業高校の生徒で、通学が困難と認められる者

③ 毎年度15名以内で、②を減じた福島商業高校生

④ 福島町に移住し、学業または経済活動を行う者

⑤ その他町長が認める利用者

ゲストルーム棟

① 移住体験、就業体験、テレワーク、ワーケーション等を目的とする者

② 研修や交流及び実習等を目的とする者

③ 体験観光、交流人口の拡大等を目的とする者

別表3(第5条関係)

施設区分

使用日数

使用人数

使用料

個室

1泊2日から5泊6日

1名1泊

3,500円

6泊7日から15泊16日

1名1泊

2,500円

16泊以上

1名1泊

2,000円

1カ月

1カ月

30,000円

ゲストルーム

1泊2日から5泊6日

1名1泊

5,500円

2名1泊

9,000円

6泊7日から15泊16日

1名1泊

4,500円

2名1泊

7,000円

16泊以上

1名1泊

3,500円

2名1泊

5,000円

備考 ゲストルームには、北海道宿泊税(1名1泊100円)を含む

福島町青少年交流センター管理規則

令和5年3月7日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)