○福島町青少年交流センター設置条例

令和4年12月8日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、教育研修や就業・移住体験、地域住民との交流の場として、福島町青少年交流センター「新潮学舎」(以下「施設」という。)を設置し、青少年の健全な育成や移住・定住・交流人口の拡大を図ることにより、地域活性化に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 福島町青少年交流センター「新潮学舎」

(2) 位置 松前郡福島町字三岳79番地1

(職員の業務)

第3条 施設に、センター長、その他の職員を置き、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 施設の利用、管理に関すること。

(2) 物品の貸与、利用及び管理に関すること。

(3) その他施設の管理運営に関すること。

(使用者の資格)

第4条 施設を使用できる者は、次の者とする。

(1) 移住体験及び就業体験、ワーケーション等を目的とする者

(2) 研修や交流及び実習等を目的とする者

(3) 体験観光、交流人口の拡大等を目的とする者

(4) 福島商業高校に在学し、通学が困難な者

(5) その他町長が特に認めた者

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、別に定める手続きにより、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、個室は1部屋1か月45,000円以内、ゲストルームは1部屋1泊1万円以内として町長が別に定める。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用時間)

第7条 施設を使用できる時間は次のとおりとする。ただし、連続して使用する場合またはセンター長が特に必要と認めた場合は、時間の繰上げ及び延長をすることができる。

施設区分

申込み時間

使用開始時間

使用終了時間

個室

午前9時から午後5時

随時

随時

ゲストルーム

午前9時から午後5時

午後3時

翌日午前10時

(利用の制限)

第8条 使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、または、利用を制限もしくは停止することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 条例・規則に違反したとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と認められるとき。

(4) その他施設の管理上適当でないと認めたとき。

(利用者の義務)

第9条 利用者は施設職員の指示に従い、利用規則を遵守し、他人の迷惑にならないよう注意する。

2 センター長は、前項の規定に違反したものに退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。

(業務の委託)

第11条 町長は、施設の効果的な利用を促進するため、業務の一部を委託することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第6号で令和5年3月7日から施行)

福島町青少年交流センター設置条例

令和4年12月8日 条例第24号

(令和5年3月7日施行)