○福島町定住向け町有住宅条例

令和4年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者世帯及び子育て世帯等の定住推進対策として、若者世帯及び子育て世帯等の定住化を図る福島町定住向け町有住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者世帯 若年単身者の世帯をいう。

(2) 子育て世帯 現在子育て中の者、又は夫婦でこれから子育てする予定のある者の世帯をいう。

(3) その他世帯 町営住宅の収入基準額を超える者の世帯をいう。

(設置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称及び所在地は、別に規則で定める。

(入居者の公募)

第4条 町長は、定住住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 防災行政無線による放送

(3) 町のホームページ

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 回覧文書

(6) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募に当たつては、町長は定住住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、災害等により住宅を滅失した者及びその他特別な理由があると認める者は公募を行わず、定住住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 定住住宅に入居することができる者は、若者世帯又は子育て世帯及びその他世帯とし、次の各号に掲げる条件を満たし、かつ、第2項から第4項のいずれかに該当しなければならない。

(1) 福島町に住民登録のある者又は住民登録することを確約できる者

(2) 入居希望者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 地方税等を滞納していない者

2 若者世帯となる者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 現在就業している単身者、又は1年以内に就業することを確約できる単身者

(2) 満35歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者

3 子育て世帯となる者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 同居の親族のなかに高校生以下の子どもがいること又は夫婦の内いずれもが満40歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者

(2) 前号に該当する者のほか子ども以外同居しない者

4 その他世帯となる者は、次の各号のいずれかに掲げる条件を満たさなければならない。

(2) 町改良住宅に入居していた建替え対象者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で定住住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)について、前条に規定する入居者の資格(以下「入居者資格」という。)を満たす者を入居者として決定するものとする。この場合において、入居申込者のうち、入居者資格を満たす者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合は、福島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第24号)第4条第1項に定める町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要とする数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないとき、又は入居者が定住住宅を立ち退いたときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続)

第9条 定住住宅の入居決定者は、決定があつた日から10日以内に、規則に定める契約書を提出し、かつ、第17条第1項の規定により敷金を納付しなければならない。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、定住住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、当該定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 定住住宅に入居している者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住住宅に入居している者が死亡した場合等において、その死亡時等に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 定住住宅の家賃は、別に規則で定める。

(家賃の変更の通知)

第13条 町長は、前条の家賃を変更するときは、速やかに当該定住住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、定住住宅の家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減額若しくは免除又は猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になつたとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から当該定住住宅に入居した日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、定住住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までに、その月分の当該定住住宅の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該定住住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。

4 入居者が、第25条第1項及び第2項に規定する手続を経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を請求する。

(督促)

第16条 町長は、家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第14条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を返還する。

5 返還する敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要性が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上水道、浄化槽使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 町が負担することとされているもの以外の費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、定住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第22条 入居者が、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(禁止事項)

第23条 定住住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく、増改築又は工作物等の設置をすること。

(2) 許可を受けた者以外に転貸すること。

(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。

(4) 社会通念上、一般に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項のいずれかに該当する行為のあつた者については、町長は入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第20条から第23条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 第1条の趣旨に反すると町長が認めたとき。

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第27条 詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福島町定住向け町有住宅条例

令和4年3月11日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)