○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例(令和3年福島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除対象者の指定)
第2条 条例第3条第1項の規定による指定は、過疎地域内において事業を営む者が、次に掲げる条件を備える場合に行うものとする。
(2) 町内に有する事業場について、北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受け、これに従わなかつた事実のないこと。
(指定及び課税免除の取消しの通知)
第8条 町長は、条例第6条の規定により指定又は課税免除を取り消したときは、その旨を当該指定を受けていた者又は当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年福島町規則第28号)
(福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
工場立地法(昭和34年法律第24号)
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
騒音規制法(昭和43年法律第98号)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
振動規制法(昭和51年法律第64号)








