○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月13日

規則第14号

(課税免除対象者の指定)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定は、過疎地域内において事業を営む者が、次に掲げる条件を備える場合に行うものとする。

(1) 当該事業に係る施設の設置又は変更について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかつたこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従つたこと。

(2) 町内に有する事業場について、北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受け、これに従わなかつた事実のないこと。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、施設ごとに当該施設の設置の日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、指定の適否を決定し、別記第2号様式の通知書により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、別記第3号様式の申請書を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、別記第4号様式の通知書により申請した者に通知するものとする。

(地位の承継)

第7条 条例第5条の規定により町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく別記第5号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、地位の承継の適否を決定し、別記第6号様式の通知書により申請した者に通知するものとする。

(指定及び課税免除の取消しの通知)

第8条 町長は、条例第6条の規定により指定又は課税免除を取り消したときは、その旨を当該指定を受けていた者又は当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年福島町規則第28号)

(福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

工場立地法(昭和34年法律第24号)

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

騒音規制法(昭和43年法律第98号)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

振動規制法(昭和51年法律第64号)

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令和3年9月13日 規則第14号

(令和3年9月13日施行)