○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、町税条例(昭和30年条例第46号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であつて、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。

(課税免除の対象等)

第3条 前条の規定による課税免除は、町内において事業を営み、かつ、当該事業につき公害を防止するための適切な措置を講じている者であつて町長が指定したものに対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(課税免除の申請)

第4条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)第2条の規定により課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第5条 前条の規定により課税免除を受けた指定事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は、課税免除の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人

(指定及び課税免除の取消し)

第6条 町長は、指定事業者又はこの条例の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定又は課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 課税免除の要件を欠くに至つたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年9月13日 条例第11号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月13日 条例第11号
令和4年6月20日 条例第17号