○福島町地元企業雇用等促進条例施行規則
令和2年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町地元企業雇用等促進条例(令和2年福島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(福島商業高校新卒者雇用奨励助成金の対象基準等)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する北海道福島商業高等学校の新卒業生は、令和2年3月以降に卒業を迎える者で、それぞれ卒業後1年以内に町内の事業所等に健康保険、厚生年金、雇用保険及び労働災害補償保険(以下「健康保険等」という。)に加入し就労したときとする。
2 事業専従者として雇用する場合は、前項に規定する健康保険等の加入要件を満たさない場合であつても、事業専従者として申請者の事業に従事することを証する書面の提出をもつて、対象基準を満たすものとする。
(指定の申請等)
第3条 条例第2条第2項の規定により、助成の指定を受けようとする事業者は、次に定めるところにより町長に提出しなければならない。
2 前項の期間内に指定の申請ができなかつた場合は、理由書を添付しなければならない。
(変更の届出)
第4条 助成の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた内容を変更しようとするときは、遅延なく申請内容変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成措置の申請)
第5条 条例第3条第3項の規定により助成の措置を受けようとする指定事業者は、次の定めるところにより町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第2項に規定する町税等とは、申請時の納期到来分における町税及び使用料等、町に対し納付すべき全てのものをいう。
4 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(事業の休止又は廃止)
第7条 指定事業者は、事業を休止し、若しくは廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から1箇月以内に操業等休止・廃止届(別記第11号様式)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。














