○福島町地元企業雇用等促進条例
令和2年3月12日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町内の事業者が事業の継続を図るため、新たに北海道福島商業高等学校の新卒業生を雇用する者及び外国人技能実習生を受け入れる者に対し助成を行うことにより、雇用機会の拡大及び雇用環境の充実並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 福島商業高校新卒者雇用奨励助成金 本条に規定する事業者及び町内の社会福祉法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合並びに商工会が、北海道福島商業高等学校の新卒業生を雇用した場合
(2) 外国人技能実習生受入助成金 外国人技能実習生(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)に基づき技能実習を行う者をいう。)を受け入れる事業者
(3) 特定技能外国人受入助成金 特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二に規定する特定技能の在留資格を有する者をいう。以下同じ。)を受け入れる事業者及び特定技能外国人を受け入れる町内の社会福祉法人
2 前項の規定に基づき指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 福島商業高校新卒者雇用奨励助成金 前条第1項第1号に規定する事業者に対し雇用者1人当たり賃金等支払総額の2分の1以内を助成するものとし、1年度100万円を上限とする。ただし、助成期間は3年間とする。なお、廃止する前の福島町がんばる地元企業等応援条例(平成28年条例第28号)において助成対象となつた事業者にあつては、既に交付を受けた年度を助成期間に含めるものとする。
(2) 外国人技能実習生受入助成金 前条第1項第2号に規定する指定事業者に対して外国人技能実習生の技能実習を円滑に進めるため、受入れ及び講習等に係る経費として、技能実習生1人当たり1年度15万円を助成する。ただし、同一の実習生につき、助成期間は5年間とする。なお、廃止する前の福島町がんばる地元企業等応援条例(平成28年条例第28号)において助成対象となつた者の助成期間にあつては、既に交付を受けた年度を含めて5年間とする。
(3) 特定技能外国人受入助成金 前条第1項第3号に規定する指定事業者に対して、特定技能外国人の雇用を円滑に進めるため、受入れ及び講習等に係る経費として、特定技能外国人1人当たり1年度15万円を助成する。ただし、同一の者につき、助成期間は5年間とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、指定事業者が町税等を滞納しているときは、助成の措置を講じないことができる。
3 第1項の規定に基づき助成の措置を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(指定及び助成の承継)
第4条 この条例による指定及び助成は、相続及び譲渡その他の事由でこれを受ける事業者に変更が生じた場合においても、その事業を承継する事業者に対してこれを行う。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。
(申請事項の変更)
第5条 助成措置を受け、又は受けることが確定した事業者で、第2条に定める申請の内容に変更が生じたときは、その日から1箇月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(助成の取消し等)
第6条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは指定を取り消し、助成を停止し若しくは既に交付した助成金の全部又は一部を次の区分により返還を命ずることができる。この場合の返還率は下表のとおりとする。
(1) 詐欺若しくは不正の行為により助成を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成の指定又は助成金の交付の際に付した条件に違反したとき。
区分 | 期間 | 返還割合 |
第1号該当 | 交付決定した日から10年以内 | 100/100 |
第2号該当 | 交付決定した日から5年以内 | 100/100 |
(違約加算金)
第7条 指定事業者は、前条の規定による処分に関し、助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、町長は助成金の返還に至る過程において、相当の事情があると認めた場合は違約加算金を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(福島町がんばる地元企業等応援条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止する前の福島町がんばる地元企業等応援条例(平成28年条例第28号)第7条、第8条第1項第2号、第9条及び第10条の規定については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。