○福島町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年1月31日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)
第4章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
4 前3項の規定により決定された号俸を適用して算出した額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、当該額に加え地域別最低賃金との差額に相当する額を給料として支給することができる。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 別表第1に定める職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満である月からなる経験年数 1
2 再度の任用により、4月1日に任用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日に従事していた職種とは異なる職種に従事することとされる者の号俸は、職種別基準表の基礎号俸欄に定める4月1日に任用された職種の号俸とする。
3 再度の任用により、4月1日に任用するフルタイム会計年度任用職員のうち、前回の任用から一定の期間が経過している者の号俸は、職種別基準表の基礎号俸欄に定める4月1日に任用された職種の基礎号俸とする。
(号俸に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和30年条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第11条 条例第13条において準用する給与条例第20条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第12条 条例第13条において準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第15条 条例第13条において準用する給与条例第14条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第16条 条例第13条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第27号)第7条に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第15条の2で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第9条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第11条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第20条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第23条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合の経験年数と基礎号俸は別に定める。
附則(令和3年1月28日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
事務員 | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 25 |
清掃員 | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 25 |
水産補助員 | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 25 |
医療事務員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |
保育士 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 40 |
調理員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |
学童保育指導員 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 40 |
用務員(大型自動車運転免許無し) | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |
介護支援専門員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 40 |
訪問介護員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 40 |
学習支援員 | 短大卒 | 1 | 10 | 1 | 40 |
衛生技術員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
教育技術員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
福祉技術員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
運転技術員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
用務員(大型自動車運転免許有り) | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
発掘整理作業員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 25 |
給食配送員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 40 |
水産技術員 | 高校卒 | 1 | 17 | 1 | 40 |
准看護師 | 短大卒 | 1 | 31 | 1 | 40 |
看護師 | 短大卒 | 2 | 5 | 2 | 40 |
保健師 | 短大卒 | 2 | 7 | 2 | 40 |
栄養士 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 40 |
歯科衛生士 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 40 |
臨時教員 | 大卒 | 2 | 23 | 2 | 40 |
指導主事 | 大卒 | 2 | 60 | 2 | 60 |
有害鳥獣駆除員 | 高卒 | 2 | 22 | 2 | 40 |
鳥獣減容化処理技術員 | 高卒 | 2 | 22 | 2 | 40 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
別表第2(第27条関係)
町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料表
職種の区分 | 給料月額 |
地域おこし協力隊 | 200,000円 |
地域おこし協力隊(管理業務) | 300,000円 |