○福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和52年4月1日
規則第3号
初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和33年福島町規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、給与条例第3条第4項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行なう試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行なわなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、この定めるところによる。
第3章 新たに職員となつた者の職員の級及び給料月額
(新たに職員となつた者の職員の級)
第10条 新たに職員となつた者の職員の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
行政職給料表の職務の級6級、5級、4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号俸)
第11条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されるものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が役立つと認める職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以後の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同種の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号俸)
第18条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を第10条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異る定のある試験欄又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたとき
(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至つたとき
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は不具廃疾となつたときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
第5章 削除
第24条から第26条まで 削除
第6章 昇給
(昇給日)
第27条 給与条例第4条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第28条 給与条例第4条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号俸数)
第29条 職員を給与条例第4条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第1項の規定により昇給させることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第33条から第37条まで 削除
第7章 特別な場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第38条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第39条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第7章の2 雑則
第41条 削除
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の1号俸下位の号俸である場合 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号俸の2号俸以上下位の号俸である場合 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号俸上位の号俸
第43条 昭和55年改正法附則第2項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第1項又は第29条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和55年改正法附則第2項後段の規定による昇格は、施行日前から引き続き在職する職員が、第30条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第1項又は第29条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の級の最高の号俸を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第30条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の給与条例第4条第1項若しくは第29条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となつた者で町長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和55年改正法附則第2項の規定により昇給させることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより別段の取扱をすることができる。
(その他)
第45条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(昇給停止年齢をこえる職員の経過措置昇給に係る期間の通算)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号)附則第3項の規定により、切替日における号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第43条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間)を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
(臨時職員の任用の方法及び手続に関する規則の一部改正)
3 臨時職員の任用の方法及び手続に関する規則(昭和50年福島町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費に関する規則の一部改正)
4 職員の旅費に関する規則(昭和52年福島町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(初任給の経過的特例)
2 改正後の規則第13条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号俸が職員の最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成2年福島町規則第15号)別表第2の旧号俸欄のハに掲げる号俸又はこれらの号俸を超える号俸となる職員(町長の定める職員を除く。以下「特例対象職員」という。)のうち、平成2年4月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となつた者の給料月額は、これらの規定による号俸の1号下位の号俸とし、これらの者については、第24条第1項に規定にかかわらず職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 特例対象職員のうち、町長の定める期間内に新たに職員となつた者で改正後の規則第24条第1項により新たに職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮されるものについては、同項の規定にかかわらず職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
(復職調整に係る経過措置)
4 この規則(別表第8の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の規則別表第8を適用する場合において、条例第17条第1項の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)、規則別表第12号に掲げる事由(原因が通勤による災害に係るものに限る。)及び通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間のうちこの規則施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の福島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の号俸欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第22条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の福島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第22条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第28条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第25条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項に規定による | 前3項の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第25条第2項 | 又は第40条 | 若しくは第40条の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第25条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第40条」とあるのは「もしくは第40条の規定又は福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第25条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)
2 福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第28条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同期定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用除外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用除外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月6日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた行為は、改正後の規則によりなされたものとみなす。
附則(平成11年12月24日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たな職員となり、その者の号俸の決定について規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号俸(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第27条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において職員を給与条例第4条第1項の規定による昇給(同規則第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第22条第3項若しくは第38条の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号俸数は、規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、極めて良好な職員にあつては2号俸、特に良好な職員にあつては1号俸、標準の勤務成績であつては昇給しない。)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
8 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号俸数を超えてはならない。
11 平成19年1月1日後に新たに職員となつた職員又は同日後に新規則第22条第3項の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、附則第7項、改正条例第4条若しくは同条例附則第11項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、そのものの新たに職員となつた日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は昇給しない。
12 前項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附則(平成18年10月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月5日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第25号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
級別標準職務表(第4条関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う係の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務 |
3級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任の職務 |
4級 | 1 課長の職務 2 相当困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 困難な業務を処理する係長の職務 |
5級 | 1 相当困難な職務を処理する課長の職務 2 困難な業務を処理する課長補佐の職務 |
6級 | 困難な業務を処理する課長の職務 |
1 備考 係とは、「主事、主事補、技師、技師補、保育士、幼稚園教諭、保健師、栄養士、運転手、用務員」をいう。
2 係長とは、「係長、主査」をいう。
3 課長補佐とは、「課長補佐、次長」をいう。
4 課長とは、「課長、参事、局長、所長、室長」をいう。
別表第2
級別資格基準表(第4条関係)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | |||
別表第3
学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了者 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了者 | |
3 旧大学院後期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了者 | |
4 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了者 | |
5 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了者 (2) 学校教育法による大学の医学部医学科、同学部歯学科若しくは歯学部歯学科、医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科の専攻科の卒業者 | |
6 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「外地教育令」という。)による大学の医学部医学科又は歯科大学医学科の卒業者 | |
7 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者 (4) 水産大学校(昭和25年農林省令第93号の規定による水産講習所を含むものとし、新高卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (5) 海上保安大学校の卒業者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 司法試験法による第2次試験の合格者 (8) 公認会計士法による第2次試験の合格者 (9) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 (10) 東京教育大学附属特殊教育教員養成施設(短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (11) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(看護師養成所卒を入学資格とする修学年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 職業訓練法による職業訓練大学校(昭和41年7月20日以前における中央職業訓練所を含む。)の長期訓練課程の卒業者 | |
8 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者 (2) 外地教育令による大学の卒業者 (2の2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業者 (2の3) 水産大学校専攻科(新大卒程度を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧高等試験令による高等試験の合格者 (4) 旧教育免許令による高等学校高等科又は高等女学校専攻科及び高等科教育免許状の所有者 (5) 旧東京高等師範学校専攻科又は広島高等師範学校教育専攻科の卒業者 (6) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者 (7) 旧大学令による選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者 (8) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業者 (9) 旧図書館職員養成所(新大卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者 (1の2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者 (1の3) 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者 (2) 保健師助産師看護師法による看護師養成所(旧甲種看護婦養成所を含む。)の卒業者 (2の2) 理学療法士及び作業療法士法による学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による新高卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者 (4) 図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも短大卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者 (1の2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (2) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者 (5) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 都道府県林業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 都道府県蚕業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 高等農業講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者 (9) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 診療エツクス線技師学校養成所指定規則により指定学校又は指定養成所の卒業者 (11) あん摩マツサージ指圧師法による新高卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設(新中卒を入学資格とする5年制の学校又は養成施設を含む。)の卒業者 (12) 栄養士法による栄養士試験の合格者 (13) 保母養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含む。)の卒業者 (15) 衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (16) 農林省の園芸試験場及び茶業試験場(昭和36年11月30日以前における農業技術研究所及び農業試験場を含む。)の農業技術研修課程(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (17) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (18) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年の者に限る。)又は灯台課程の卒業者 | |
3 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (2) 旧東京美術学校本科又は旧東京音楽学校本科(いずれも本科及び予科の通算修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 海技大学校本科の卒業者 (5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者 | |
4 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者 (2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者 (3) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者 (4) 外国における大学専門学校等(通算修業年限15年以上)の卒業者 (5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (6) 旧東京農業教育専門学校の卒業者 (7) 旧高等商船学校本科の卒業者 (8) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 | |
5 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 (3) 旧大学令による大学予科の修了者 (4) 旧師範教育令による師範学校本科又は青年師範学校本科(いずれも修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業者 (6) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者 (7) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業者 (8) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所の卒業者 (9) 外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者 (10) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者 (11) 旧高等試験令による予備試験の合格者 (12) 旧高等試験令第8条により高等学校高等科を卒業し、又は大学予科を修了した者と同等以上の学力があると認められた者 (13) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格者 (14) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (15) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験の合格者 (16) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校教員免許状の所有者 (17) 司法試験法による第1次試験の合格者 (18) 公認会計士法による第1次試験の合格者 (19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (20) 旧薬剤士規則による薬剤士試験の合格者 (21) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者 (22) 旧東京盲学校師範部甲種又は旧東京ろう学校師範部普通科甲種若しくは技芸科の卒業者 (23) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (25) 旧高等商船学校専科の卒業者 (26) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (27) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (28) 旧中央気象台気象技術官養成所本科の卒業者 (29) 旧鉄道教習所専門部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者 (30) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (31) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生 (32) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者 (33) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (34) 旧海軍技手養成所の卒業者 (35) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業者 | |
6 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者 (2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者 (4) 外地教育令による師範学校又は専門学校等いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における専門学校等(通算修業年限13年以上)の卒業者 (6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 (7) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び灯台課程を除く。)の卒業者 (8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 旧無線電信講習所高等科第3部、普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (10) 旧逓信(通信院)官吏練習所技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (11) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生 (13) 旧陸軍各廠技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 新高4卒 | (1) あん摩マツサージ指圧師法による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者 (2) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校・盲学校・ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業者 |
2 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者 (2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専科教員免許状の所有者 (5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者 (6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者 (7) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者 (8) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするもの)の卒業者 (9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者 (10) 旧逓信官吏練習所本科(大正13年以前の行政、電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者 (11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者 | |
3 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校予科の修了者又は師範学校第1部3年(高小卒を入学資格とするものに限る。)の修了者 (3) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業者 (4) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者 (5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 (6) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中等学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者 (7) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (8) 旧高等試験令第7条により中等学校卒業者と同等以上の学力を有するものと認められた者及び同条による試験の合格者 (9) 旧普通試験令による普通試験の合格者 (10) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格者 (11) 旧国民学校令による国民学校准教員免許状の所有者 (12) 外地教育令による中等学校又は在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業者 (13) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業者 (14) 旧無線電信講習所選科又は特設普通科の卒業者 (15) 旧普通逓信講習所高等部の卒業者 (16) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者 (17) 保健師助産師看護師法による准看護師養成所(乙種看護師養成所を含む。)の卒業者 (18) 旧鉄道教習所中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者 (19) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工作学校の卒業者 (20) 旧陸軍経理学校予科の修了者 (21) 旧海軍甲種飛行予科練習生(中学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)又は乙種飛行予科練習生(乙種飛行予科練習生(特)を除く。)の課程の修了者 (22) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (23) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。又は青年科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (24) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 旧航空機乗員養成所本科の卒業者 (26) あん摩マツサージ指圧師法による新中卒を入学資格とする2年制の学校又は養護施設の卒業者 (27) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 (28) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中学部5年制の卒業者 | |
4 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 (3) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格者 (4) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された者 (5) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者 (6) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者 (7) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (8) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 旧逓信講習所高等科の卒業者 (10) 陸軍各廠技能者養成所見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限の3年のものに限る。)の卒業者 (11) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年科本科(高小卒を入学資格とする修業年限3年のもの)の卒業者 (12) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校、旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校卒を入学資格とする修業年限1年のもの(いずれもこれと同等とみなされる課程を含む。)に限る。)の卒業者 (13) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業者 (14) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中学部4年制の卒業者 (15) 旧満州開拓義勇隊訓練所の卒業者 | |
4 中学卒 | 1 新高1卒 | (1) 海員学校又は旧海員養成所の卒業者 (2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者 (3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者 |
2 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者 (2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者 (3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者 (4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者 (5) 旧逓信講習所普通科の卒業者 | |
3 高小卒 | (1) 旧小学校卒に入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者 (2) 旧盲学校又は旧ろうあ学校中等部第2学年の修了者 (3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 (4) 小学校の(1)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者 | |
4 小学卒 | (1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者 (4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者 (5) 外地教育令により国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者 | |
別表第4
経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考
1 等級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定による。
別表第5
修学年数調整表(第7条関係)
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差は修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いて、それより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校高等科の卒業者
別表第6
行政職給料表初任給基準表(第11条関係)
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級15号俸 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号俸 | |
短大卒 | 1級11号俸 | ||
高校卒 | 1級3号俸 | ||
別表第7
昇格時号俸対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
備考
この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2 降格時号俸対応表(第23条関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
別表第8
休職期間等換算表(第39条関係)
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第17条第1項の休職及び福島町職員の休暇に関する規則第3条第1項別表第12号の休暇のうち、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による休暇 | 3/3以下 |
給与条例第17条第2項若しくは第3項の休職 | 2/3以下 |
給与条例第17条第4項の休職 | 0(ただし無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
専従許可による休職 | 2/3以下 |