○福島町議会議員活動評価要綱

平成31年3月19日

議会要綱第6号

(趣旨・目的)

第1条 議会基本条例第17条第3項の規定に基づき、議員活動評価を1年ごとに適正に行うことを趣旨とし、評価の内容を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 評価の対象者は、福島町議会議員全員とする。

(活動目標:公約)

第3条 分野ごとに具体的な活動目標を示す。評価様式は、別記様式1による。

(評価項目)

第4条 評価項目は、次のとおりとし、各々の議員が、各分野の具体的な事務事業を設定する。評価様式は、別記様式2による。

(1) 行政分野の取り組み:具体的な事務事業

(2) 財政分野の取り組み:具体的な事務事業

(3) 経済分野の取り組み:具体的な事務事業

(4) 福祉分野の取り組み:具体的な事務事業

(5) 教育分野の取り組み:具体的な事務事業

(6) その他の取り組み:具体的な事務事業

(7) 議員個人としての活動:①報告会等の開催回数②議員便りの発行回数③個人ホームページ開設有無

(評価方法)

第5条 年度当初に設定した活動目標、評価指針を基本に、各々の議員が、取組みと結果について自己評価する。

2 評価は、次の3段階評価とする。

「○」 ほぼ満足

「△」 努力が必要

「▲」 さらに努力が必要

3 任期最終年度に4年間の総合的な評価を行う。

(評価指針・評価事項)

第6条 評価における基本的な指針・評価事項は次のとおりとする。

(1) 態度評価:町民の立場で発言・行動をしているか。議会での態度(居眠り、私語など)、審議の態度(品位の保持、審議への協力度)

【評価事項】議会の出席率、欠席日数

(2) 監視評価:一般質問、討議・討論、質疑(発言)などで行政執行をチェックしたか。

【評価事項】一般質問回数、討議・討論回数、質疑(発言)数、各議案に対する賛否、請願・陳情に対する賛否

(3) 政策提言評価:町民の意向を政策に反映させるため、行政への提言、一般質問、討議、質疑(発言)などで政策提言をしたか。

【評価事項】一般質問の内容、質疑(発言内容)、条例提案

(4) 政策実現評価:一般質問、討議・討論、質疑(発言)などで指摘した事項が改善されたか。政策提言した事項が実現したか。

【評価事項】①選挙公約の有無、選挙公約の質・内容・達成度、町民要望の達成

(5) 自治活動・議会改革の取組み評価

【評価事項】議会報告をしているか、地域活動への参加度、町づくりなどへの貢献度、町民のニーズ把握、選挙のしかた。

(評価基礎資料)

第7条 評価基礎資料については、福島町議会議会活動評価要綱第4条を準用する。

(評価公表)

第8条 評価結果は、議会だより・HP・議会白書に掲載し、町民に公表する。

(評価反映)

第9条 評価結果を参考とし、議員活動の活性化に努める。

平成31年4月1日から施行する。

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福島町議会議員活動評価要綱

平成31年3月19日 議会要綱第6号

(平成31年4月1日施行)