○福島町議会議員活動評価要綱
平成31年3月19日
議会要綱第6号
(趣旨・目的)
第1条 議会基本条例第17条第3項の規定に基づき、議員活動評価を1年ごとに適正に行うことを趣旨とし、評価の内容を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 評価の対象者は、福島町議会議員全員とする。
(活動目標:公約)
第3条 分野ごとに具体的な活動目標を示す。評価様式は、別記様式1による。
(評価項目)
第4条 評価項目は、次のとおりとし、各々の議員が、各分野の具体的な事務事業を設定する。評価様式は、別記様式2による。
(1) 行政分野の取り組み:具体的な事務事業
(2) 財政分野の取り組み:具体的な事務事業
(3) 経済分野の取り組み:具体的な事務事業
(4) 福祉分野の取り組み:具体的な事務事業
(5) 教育分野の取り組み:具体的な事務事業
(6) その他の取り組み:具体的な事務事業
(7) 議員個人としての活動:①報告会等の開催回数②議員便りの発行回数③個人ホームページ開設有無
(評価方法)
第5条 年度当初に設定した活動目標、評価指針を基本に、各々の議員が、取組みと結果について自己評価する。
2 評価は、次の3段階評価とする。
「○」 ほぼ満足
「△」 努力が必要
「▲」 さらに努力が必要
3 任期最終年度に4年間の総合的な評価を行う。
(評価指針・評価事項)
第6条 評価における基本的な指針・評価事項は次のとおりとする。
(1) 態度評価:町民の立場で発言・行動をしているか。議会での態度(居眠り、私語など)、審議の態度(品位の保持、審議への協力度)
【評価事項】議会の出席率、欠席日数
(2) 監視評価:一般質問、討議・討論、質疑(発言)などで行政執行をチェックしたか。
【評価事項】一般質問回数、討議・討論回数、質疑(発言)数、各議案に対する賛否、請願・陳情に対する賛否
(3) 政策提言評価:町民の意向を政策に反映させるため、行政への提言、一般質問、討議、質疑(発言)などで政策提言をしたか。
【評価事項】一般質問の内容、質疑(発言内容)、条例提案
(4) 政策実現評価:一般質問、討議・討論、質疑(発言)などで指摘した事項が改善されたか。政策提言した事項が実現したか。
(5) 自治活動・議会改革の取組み評価
【評価事項】議会報告をしているか、地域活動への参加度、町づくりなどへの貢献度、町民のニーズ把握、選挙のしかた。
(評価基礎資料)
第7条 評価基礎資料については、福島町議会議会活動評価要綱第4条を準用する。
(評価公表)
第8条 評価結果は、議会だより・HP・議会白書に掲載し、町民に公表する。
(評価反映)
第9条 評価結果を参考とし、議員活動の活性化に努める。
附則
平成31年4月1日から施行する。

