○福島町議会議会活動評価要綱

平成31年3月19日

議会要綱第5号

(趣旨・目的)

第1条 議会基本条例第17条第2項の規定に基づき、議会活動評価を1年ごとに適正に行うことを趣旨とし、評価の内容を定めることを目的とする。

(評価項目)

第2条 評価項目は、次のとおりとする。新たな項目の追加・変更は、必要に応じ議会運営委員会で検討する。評価様式は別表による。

1 主要評価項目:具体的な項目

(1) 議会の活性度:①一般質問(人数・項目件数)②質疑・意見交換③討議・討論(本会議)④討議(委員会)⑤議員提案⑥文書質問

(2) 議会の公開度:①会議の公開②審議記録の公開③審議前会議資料の公開④議会経費の公開⑤視察報告の公開⑥全員協議会の公開⑦会議公開の充実(ライブ中継)

(3) 議会の報告度:①議会だより・速報版の発行②議会ホームページの運用

(4) 住民参加度:①各種団体との懇談会の開催(常任委員会活動)②町民と議員との懇談会の開催(議会報告会)③参画者への対応と参加度④休日・夜間議会の開催

(5) 議会の民主度:①一般質問の改善(一問一答方式、回数・時間制限廃止)②説明委員との対面方式③一般質問の答弁書配布④議会における選挙の改善(正副議長選挙での所信表明)

(6) 議会の監視度:①長との適切な関係の維持(議員の政治倫理に関する取組の経過)②全員協議会の適切な運用③議会権能(けん制・批判・監視等)の適切な遂行④一般質問等答弁事項の追跡調査

(7) 議会の専門度:①所管事務調査の充実強化②政策立案・審議能力の向上・強化③議決権範囲の拡大

(8) 事務局の充実度:①議場等・委員会室の整備充実②事務局の充実強化

(9) 適正な議会機能:①法規定以外の執行部附属機関への諮問委員就任廃止②適正な議会経費③議会の自主性強化(通年議会、議会基本条例見直し検討による行動計画)④議会附属機関の設置(議会基本条例諮問会議)⑤系統議長会の体制整備⑥条例の制定・改正

(10) 研修活動の充実強化:①研修の効率的な取り組み②視察受入れ市町村等

2 評価

(1) 現年度と過去3年間の評価を掲載する。

3 摘要

(1) 評価の具体的な状況説明を掲載する。

4 諮問会議意見

(1) 評価に対する議会基本条例諮問会議の意見を掲載する。

(評価方法)

第3条 議会運営委員会において、評価項目に基づき1年間の議会活動を、議会実態調査、先進地事例等を参考として、全国・全道等の水準と比較検討し評価を決定する。

2 評価は、次の3段階評価とする。

「○」 概ね一定の水準にある

「△」 一部水準に達していない

「▲」 取り組みが必要

3 任期最終年度に4年間の総合的な評価を行う。

4 議会基本条例諮問会議への諮問事項とし、答申を受ける。

(評価基礎資料)

第4条 評価基礎資料は次のとおりとする。事務局は、必要に応じ随時最新資料を収集し、適正な評価の参考に供する。

1 議会の基礎的資料

(1) 議会の構成、議員名、年齢、学歴、当選回数、政党、歳費

(2) 本会議・常任委員会・議会運営委員会・特別委員会開催日数(時間)

(3) 一般質問・質疑回数、議員提案、討論回数、議員提案件数

(4) 議員視察研修、報告書

(5) 所管事務調査回数、調査事項

(6) 議員の議案表決状況

(7) 参考人招致、公聴会開催

(8) 会議・行事等出欠状況

2 議会の活性化等状況

(1) 議会の活性度:一般質問者・質疑者・討議者・討論者・議会提案件数、文書質問、審査付託件数、会議開催日数・時間

(2) 議会の公開度:会議・審議記録・審議前の会議記録・議会経費・視察報告・全員協議会の公開、会議公開の充実

(3) 議会の報告度:議会だより発行、議会ホームページ運用、議会への各種報告

(4) 住民参加度:議会報告会開催、参画者への対応・参加度、休日・夜間議会開催等

(5) 議会の民主度:一般質問一問一答方式、対面方式、一般質問答弁書配布、一般質問の回数・時間制限廃止、議会における選挙(正副議長選挙での所信表明)

(6) 議会の監視度:長との適正な関係の維持、全員協議会の適切な運用、議会権能(けん制・批判・監視等)の適切な遂行、一般質問等答弁事項の追跡調査

(7) 議会の専門度:所管事務調査の充実強化、政策立案・審議能力の向上・強化、議決権範囲の拡大

(8) 事務局の充実度:議場等の整備充実、事務局の充実強化

(9) 適正な議会機能:法規定以外の執行部附属機関への諮問委員就任廃止、適正な議会経費、議会の自主性強化(通年議会、議会基本条例見直し検討による行動計画)、議会附属機関設置(議会基本条例諮問会議)、系統議長会の体制整備、条例の制定・改正

(10) 研修活動の充実強化:研修の効率的な取り組み、視察受入れ市町村等

(評価手交)

第5条 評価結果は、議会活動の現況周知を期待し、町執行部局へ手交する。

(評価公表)

第6条 評価結果は、議会だより・HP・議会白書に掲載し、町民に公表する。

(評価反映)

第7条 評価結果を参考とし、議会活動の活性化に努める。

平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日議会要綱第1号)

公布の日から施行する。

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福島町議会議会活動評価要綱

平成31年3月19日 議会要綱第5号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成31年3月19日 議会要綱第5号
令和3年6月15日 議会要綱第1号