○福島町町内会館管理条例施行規則

平成31年1月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、福島町町内会館管理条例(平成31年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福島町町内会館管理条例第2条に定める施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。ただし、使用許可申請は施設を管理する町内会へ提出することができる。

(使用許可書)

第4条 町長は、前条の規定による申請を許可する場合は、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 前条の許可を得た者は、条例第6条ただし書きの規定により使用料が生ずる場合は、すみやかに使用料を納付しなければならない。

(管理委託料)

第6条 町長は施設の管理を町内会へ委託する場合は、委託料は年額15,000円とし、施設内で使用する消耗品相当額の15,000円を加え、総額30,000円とする。

(使用変更等)

第7条 使用者が、許可の内容を変更又は使用の取消しをしようとするときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例で定めるほか、次の各号に掲げる事項及び町長の指示する事項を守らなければならない。

(1) 施設を許可なく改造しないこと。

(2) 施設・敷地内で、許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(4) 施設の清潔を保ち、整理整頓に努めること。

(内部規定)

第9条 町長は、この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関し、必要な内部規定を設けることができる。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

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福島町町内会館管理条例施行規則

平成31年1月25日 規則第2号

(平成31年2月1日施行)