○福島町町内会館管理条例施行規則
平成31年1月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、福島町町内会館管理条例(平成31年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 福島町町内会館管理条例第2条に定める施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用許可申請)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。ただし、使用許可申請は施設を管理する町内会へ提出することができる。
(使用料の納付)
第5条 前条の許可を得た者は、条例第6条ただし書きの規定により使用料が生ずる場合は、すみやかに使用料を納付しなければならない。
(管理委託料)
第6条 町長は施設の管理を町内会へ委託する場合は、委託料は年額15,000円とし、施設内で使用する消耗品相当額の15,000円を加え、総額30,000円とする。
(使用変更等)
第7条 使用者が、許可の内容を変更又は使用の取消しをしようとするときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 施設を許可なく改造しないこと。
(2) 施設・敷地内で、許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 施設の清潔を保ち、整理整頓に努めること。
(内部規定)
第9条 町長は、この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関し、必要な内部規定を設けることができる。
附則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。

