○福島町町内会館管理条例

平成31年1月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の福祉の増進を図り、地域コミュニティ活動を推進することを目的として、町内会館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町内会館の名称及び位置は別表1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 町長は、施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。ただし、施設の管理は町内会館の所在する町内会へ委託することができる。また、一つの施設を共同で使用する場合、対象となる町内会双方が協議し、いずれかの町内会へ委託することができる。

(使用及び利用)

第4条 町内会館は、第1条の目的を達成しようとする者の使用に供する。

2 町長は、第1条の目的を妨げない範囲において、町内会活動、諸団体の会議、町民の集会及び催し等に使用させることができる。

3 前項の規定により町内会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

4 使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 施設及び設備を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用地区の町内会が使用する場合は無料とする。ただし、その目的が私用に属するもの又は町長において使用料を徴することが適当と認める場合は、別表2に定めるところにより使用料を徴収するものとする。

2 使用料は前納しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 すでに納付された使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となつたとき。

(2) その他町長が町内会館の管理上必要と認めたとき。

(賠償)

第8条 使用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、町内会館の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、宮歌・豊浜町内会館の管理については、平成31年2月1日から施行する。

(福島町生活館管理条例の廃止)

2 福島町生活館管理条例(昭和46年福島町条例第17号)は、廃止する。

(福島町母と子の家管理条例の廃止)

3 福島町母と子の家管理条例(昭和47年福島町条例第18号)は、廃止する。

(福島町コミユニテイセンター条例の廃止)

4 福島町コミユニテイセンター条例(昭和57年福島町条例第12号)は、廃止する。

(福島町ふれあいセンター設置条例の廃止)

5 福島町ふれあいセンター設置条例(平成10年福島町条例第16号)は、廃止する。

(福島町寿の家管理条例の廃止)

6 福島町寿の家管理条例(昭和48年福島町条例第35号)は、廃止する。

(令和4年3月8日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月17日条例第25号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表1

名称

位置

使用町内会

宮歌・豊浜町内会館

福島町字宮歌637番地29

宮歌・豊浜

松浦・吉野町内会館

福島町字松浦389番地1

松浦・吉野

館崎2・3町内会館

福島町字館崎675番地1

館崎2・3

日向町内会館

福島町字日向460番地

日向1・2

塩釜町内会館

福島町字塩釜49番地5

塩釜

浦和町内会館

福島町字浦和286番地

浦和

月崎1町内会館

福島町字月崎265番地19

月崎1

月崎2町内会館

福島町字月崎363番地47

月崎2

三岳1町内会館

福島町字三岳200番地2

三岳1

丸山コミュニティセンター

福島町字月崎363番地79

丸山

白符町内会館

福島町字白符567番地1

白符

三岳2町内会館

福島町字三岳503番地1

三岳2

別表2

区分

使用料

設定

備考

半日間使用

2,000円

1日:4時間以内の使用の場合

全施設共通

1日間使用

4,000円

1日:4時間以上の使用の場合

ただし、営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。

福島町町内会館管理条例

平成31年1月25日 条例第1号

(令和7年1月1日施行)