○福島町国民健康保険診療所設置条例施行規則
平成30年5月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、福島町国民健康保険診療所設置条例(平成30年福島町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、福島町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日及び診療時間)
第2条 条例第9条に基づく診療日及び診療時間は、次のとおりとする。
(1) 診療日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。ただし、次に掲げる日は診療日とする。
ア 第2土曜日及び第4土曜日
イ 月1回の日曜当番医の日
(2) 診療時間は、次に掲げる曜日の区分に応じて定める時間とする。
ア 月曜日から水曜日まで及び金曜日 午前8時30分から午前11時45分まで及び午後1時から午後5時まで
イ 木曜日 午前8時30分から正午まで
ウ 土曜日(第2土曜日及び第4土曜日) 午前8時30分から午前11時45分まで
エ 日曜日(月1回の日曜当番医) 午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後3時まで
2 急患等やむを得ない事情のあるときで、診療所長が診療を行う必要があると認めた場合は、前項に定める時間に限らず臨時に診療を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、診療所長が出張等により診療を行うことができなく町長が認めたときは、休診又は診療時間を変更することができる。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間及び勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年福島町規則第27号)を基本とする。
(1) 月曜日から水曜日まで及び金曜日 午前8時30分から正午まで及び午後0時45分から午後5時15分まで
(2) 木曜日 午前8時30分から午後0時15分まで
(3) 土曜日(第2土曜日及び第4土曜日) 午前8時30分から正午まで
(4) 日曜日(月1回の日曜当番医) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時まで
(職員)
第4条 条例第3条に基づく職員は、所長、事務長、事務係長、事務員、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師とする。
(組織及び事務分掌)
第5条 条例第11条に基づく組織及び事務分掌で、組織については、診療部門及び事務部門とし、事務分掌については、次のとおり定める。
(1) 診療部門
ア 患者の診療に関する事項
イ 患者の保健衛生指導に関する事項
ウ 診療録の調整に関する事項
エ 検査室等の管理に関する事項
オ 看護師の業務に関する事項
カ 放射線に関する事項
キ 医学的臨床検査理学診療に関する事項
ク 薬品、診療材料の購入及び在庫品の保管に関する事項
ケ その他診療業務に関する事項
(2) 事務部門
ア 文書の収受発送、編さん、保管に関する事項
イ 職員の身分、服務、福利厚生、その他職員の人事に関する事項
ウ 施設の維持管理及び営繕に関する事項
エ 国民健康保険診療所特別会計の予算及び決算に関する事項
オ 支出命令及び支出経理に関する事項
カ 各種帳簿の整理に関する事項
キ 患者の受付に関する事項
ク 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項
ケ 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
コ 診療報酬一部負担金の請求及び収納に関する事項
サ 医療用機械器具、物品の管理に関する事項
シ 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項
ス その他医療部門に属さない事項
(帳簿)
第6条 診療所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 日誌
(2) 診療録
(3) 処方箋
(4) 手術記録簿
(5) 検査所見記録簿
(6) 診療エックス線検査簿
(7) その他必要と認める帳簿
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。