○福島町国民健康保険診療所設置条例
平成30年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の診療並びに地域住民の健康保持に必要な医療等を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、福島町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 前条の名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称:福島町国民健康保険診療所
位置:福島町字福島139番地1
(職員)
第3条 診療所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務長
(3) 事務員
(4) 看護師及び准看護師
(5) その他必要な職員
(任務)
第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、その他の社会保険の主旨に基づき、診療業務を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術、その他の治療
2 前条の診療を受けた者のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の使用料(一部負担金を含む。)は、1点の単価を労働者災害補償保険法の規定による療養の給付に要する診療費算定基準による単価として厚生労働省基準により算定した額とする。
5 前各項の算定方法にかかわらず、必要があるときは町長が別に定める。
(徴収方法)
第7条 使用料及び手数料はその都度徴収する。ただし次の各号に掲げる場合は後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定困難なもの
(2) 健康保険法、その他の法令の規定により給付又は負担される額によるもの
(3) 前2号のほか町長が特に必要と認めるもの
(減免)
第8条 町長は、使用料及び手数料納付義務者が天災その他の特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の減額又は免除することができる。
(診療日及び診療時間)
第9条 診療日及び診療時間は、町長が別に定める。
(弁償)
第10条 町長は、患者、その付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し又は弁償の額を減額することができる。
(組織)
第11条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。
(委託)
第12条 町長は、第4条の任務を効果的に達成するため必要があると認めるときは、診療所の管理を委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 文書手数料
項目 | 金額(円) | 摘要 | |
1 証明書料 | 1,080円 | 各種証明書 | |
2 診断書料 | 甲 | 5,400円 | 生命保険等請求診断書、死体検案書等の内特に複雑な診断書、その他複雑な診断書 |
乙 | 2,160円 | 死亡診断書、健康診断書、死体検案書、その他簡単な診断書 | |
2 診断料
項目 | 金額(円) | 摘要 | ||
1 健康診断料 | 実費 | |||
2 死体検案料 | 甲 | 複雑なもの1体につき | 5,400円 | 応検を伴う場合にあつては、左記の額に往診料に相当する額を加算した額 |
乙 | 簡単なもの1体につき | 2,700円 | ||
備考
1 証明書又は診断書を同時に2通以上発行するときは、2通目以降の証明書又は診断書1通につき、別表の文書手数料の額の100分の50に相当する額とする。