○幼稚園(施設型給付費)及び保護者に係る子育て支援補助金交付要綱
平成30年3月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町における幼稚園(施設型給付費)(以下「幼稚園」という。)の健全化と保護者の経済的負担軽減を図り、もつて幼児教育の振興を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、福島町子ども・子育て支援法施行細則第12条第2項の規定に基づき、町長の確認を受けた幼稚園の設置者及び福島町に住所を有し、当該幼稚園に在園する園児(以下「園児」という。)の保護者とする。
(補助区分、補助対象経費、補助率)
第3条 補助金の補助区分、補助対象経費及び補助率は、次に掲げるものとする。
補助対象者 | 補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 (金額) |
保護者 | 保育料 | 幼稚園に納入すべき1年間の保育料 | 10/10 |
設置者 | 管理運営費 | 延長保育及び2歳児預かり保育に要する経費等全般 | 予算の範囲内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、その定める期日までに教育長に対し補助金交付申請書(様式第1号1の若しくは2)を提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 教育長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号の1若しくは2)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保護者に対し、毎月、補助金を交付するものとする。
(変更申請)
第7条 保護者は、交付決定を受けた保育料について、保育料に変更が生じた場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(代理受領)
第9条 第5条の決定により、補助金の交付決定を受けた保護者は、補助金の受領に関して、設置者を代理人とすることができる。
2 設置者に代理受領を委任する保護者は、委任状(様式第7号)に、保護者は署名・設置者は記名押印をし、教育長に提出しなければならない。
3 委任を受けた設置者は、当該保護者に対して請求する保育料を限度として、当該保護者に代わつて補助金を受領することができる。
(異動状況報告書の提出)
第10条 設置者は、補助金の交付を受けている園児が年度途中に退園したときは、速やかに異動状況報告書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第11条 前条に規定する異動状況報告書が提出されたときは、教育長は、退園した月をもつて補助金の変更決定をし、当該保護者へ通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第12条 補助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還をさせることができる。補助金の額の確定があつた後においても同様とする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく当該補助金に係る幼稚園を廃止し、又は幼稚園の行う教育を停止したとき。
(4) 虚偽の申請その他適正でないと認められる行為があつたとき。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 私立幼稚園管理運営費補助金交付要領(昭和53年)及び福島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成22年教育委員会訓令第2号)は廃止する。









