○幼稚園(施設型給付費)及び保護者に係る子育て支援補助金交付要綱

平成30年3月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町における幼稚園(施設型給付費)(以下「幼稚園」という。)の健全化と保護者の経済的負担軽減を図り、もつて幼児教育の振興を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、福島町子ども・子育て支援法施行細則第12条第2項の規定に基づき、町長の確認を受けた幼稚園の設置者及び福島町に住所を有し、当該幼稚園に在園する園児(以下「園児」という。)の保護者とする。

(補助区分、補助対象経費、補助率)

第3条 補助金の補助区分、補助対象経費及び補助率は、次に掲げるものとする。

補助対象者

補助区分

補助対象経費

補助率

(金額)

保護者

保育料

幼稚園に納入すべき1年間の保育料

10/10

設置者

管理運営費

延長保育及び2歳児預かり保育に要する経費等全般

予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、その定める期日までに教育長に対し補助金交付申請書(様式第1号1の若しくは2)を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号の1若しくは2)により申請者に通知するものとする。

2 前項のうち、保育料の決定をおこなつたときは、補助金(保育料)交付決定一覧表(様式第3号)により、その状況を設置者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保護者に対し、毎月、補助金を交付するものとする。

(変更申請)

第7条 保護者は、交付決定を受けた保育料について、保育料に変更が生じた場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第8条 教育長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、変更の承認を認めた場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項による変更の承認を認めたときは、補助金(保育料)交付決定一覧表(変更)(様式第6号)により、その状況を設置者に通知するものとする。

(代理受領)

第9条 第5条の決定により、補助金の交付決定を受けた保護者は、補助金の受領に関して、設置者を代理人とすることができる。

2 設置者に代理受領を委任する保護者は、委任状(様式第7号)に、保護者は署名・設置者は記名押印をし、教育長に提出しなければならない。

3 委任を受けた設置者は、当該保護者に対して請求する保育料を限度として、当該保護者に代わつて補助金を受領することができる。

(異動状況報告書の提出)

第10条 設置者は、補助金の交付を受けている園児が年度途中に退園したときは、速やかに異動状況報告書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第11条 前条に規定する異動状況報告書が提出されたときは、教育長は、退園した月をもつて補助金の変更決定をし、当該保護者へ通知するものとする。

2 第7条第1項の規定は、前項の規定について準用する。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第12条 補助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還をさせることができる。補助金の額の確定があつた後においても同様とする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく当該補助金に係る幼稚園を廃止し、又は幼稚園の行う教育を停止したとき。

(4) 虚偽の申請その他適正でないと認められる行為があつたとき。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 私立幼稚園管理運営費補助金交付要領(昭和53年)及び福島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成22年教育委員会訓令第2号)は廃止する。

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幼稚園(施設型給付費)及び保護者に係る子育て支援補助金交付要綱

平成30年3月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)