○福島町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する決定の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、支給認定が効力を生じた日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業の終了する日の属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条各号(第10号を除く。)に類するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第6号)とする。
(支給認定の変更の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記様式第7号)とする。
(申請による支給認定の変更決定の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第11条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)とする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第12条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第12号)とする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第13条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第14号)とする。
(特定教育・保育施設の変更の届出等)
第14条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届(別記様式第16号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記様式第17号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第15条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第16条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第19号)とする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第17条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第21号)とする。
(特定地域型保育事業者の変更の届出等)
第18条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届(別記様式第23号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第24号)により行わなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第19条 特定地域型保育事業者の設置者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日規則第11号)
公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

































































