○福島町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成30年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例(平成30年福島町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める額は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての利用者負担の上限額を零とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日規則第12号)

公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

福島町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第2号

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月16日 規則第2号
令和元年11月6日 規則第12号