○福島町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例

平成30年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、国が定める額を限度として、支給認定保護者の属する世帯の課税所得金額の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福島町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例

平成30年3月16日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月16日 条例第6号