○福島町アワビ養殖加工施設管理規則

平成30年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町アワビ養殖加工施設条例(平成30年福島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 福島町アワビ養殖加工施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 飼育棟

(2) 管理棟

(3) ポンプ室棟

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) アワビの養殖に関する業務

(2) アワビほか水産物加工製品の製造及び販売

(3) その他町長が必要と認めた業務

(管理及び運営)

第4条 条例第3条第2項及び第3項の規定に基づき業務を委託する場合は、業務委託契約を締結してこれを行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。

この規則は、平成30年3月16日から施行する。

福島町アワビ養殖加工施設管理規則

平成30年3月16日 規則第1号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成30年3月16日 規則第1号