○福島町アワビ養殖加工施設管理規則
平成30年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町アワビ養殖加工施設条例(平成30年福島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類)
第2条 福島町アワビ養殖加工施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 飼育棟
(2) 管理棟
(3) ポンプ室棟
(業務)
第3条 施設は、次の業務を行う。
(1) アワビの養殖に関する業務
(2) アワビほか水産物加工製品の製造及び販売
(3) その他町長が必要と認めた業務
(その他)
第5条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。
附則
この規則は、平成30年3月16日から施行する。