○福島町アワビ養殖加工施設条例

平成30年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、陸上養殖技術を用いたアワビの養殖及び加工製造により、産業及び雇用の創出による地域活性化を図るため、福島町が設置した福島町アワビ養殖加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 福島町アワビ養殖加工施設

位置 福島町字日向469番地 福島漁港敷地内

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この施設を常に良好な状態において効率的にこれを管理運営しなければならない。

2 町長は、前項の業務の全部又は一部を委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項を、契約で定めるものとする。

(施設の保全)

第4条 第3条第2項の規定により委託を受けた場合の受託者は、施設の善良な管理をしなければならない。なお、受託者の責に帰すべき理由により、施設に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

福島町アワビ養殖加工施設条例

平成30年3月16日 条例第7号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成30年3月16日 条例第7号