○福島町製氷貯氷施設管理規則
平成29年7月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町製氷貯氷施設条例(平成29年福島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定期間)
第2条 指定管理者の指定期間は、町長と指定管理者の候補者と協議し、議会の議決を得るものとする。
(利用手続等)
第3条 条例第7条において指定管理者が定める利用料金については、利用者に対し、カード又はコインを交付し管理するものとする。
2 指定管理者は、利用料金を減免したときは、利用料金減免許可書(様式第4号)を交付する。
附則
この規則は、平成29年8月1日より施行する。



