○福島町製氷貯氷施設管理規則

平成29年7月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町製氷貯氷施設条例(平成29年福島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定期間)

第2条 指定管理者の指定期間は、町長と指定管理者の候補者と協議し、議会の議決を得るものとする。

(利用手続等)

第3条 条例第7条において指定管理者が定める利用料金については、利用者に対し、カード又はコインを交付し管理するものとする。

(利用料金の承認)

第4条 条例第7条第3項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、福島町製氷貯氷施設利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用料金が適当であると認めるときは、福島町製氷貯氷施設利用料金承認決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を減免したときは、利用料金減免許可書(様式第4号)を交付する。

この規則は、平成29年8月1日より施行する。

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福島町製氷貯氷施設管理規則

平成29年7月14日 規則第10号

(平成29年8月1日施行)