○福島町製氷貯氷施設条例
平成29年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、福島町製氷貯氷施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 福島町製氷貯氷施設
位置 福島町字吉岡750番地 吉岡漁港敷地内
(指定管理者の指定)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続その他事項については、福島町公共施設の指定管理者に関する手続き条例(平成27年条例第30号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)の利便に供するため、次の事業を行うことができる。
(1) 氷の製造・販売に関する業務
(2) 本施設の利用に係る利用料金の徴収に関する業務
(3) 利用料金の減免に関する業務
(4) 本施設の維持管理に関する業務
(5) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた業務
(利用の制限)
第5条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(2) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、指定管理者の指示に従い、施設の秩序、諸規定を順守し、施設及び備品等を破損または滅失してはならない。
(利用料)
第7条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 当該利用料金は、別表に定める範囲内において町長の承認を受けた上で、指定管理者が定めるものとする。
(利用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者が公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 指定管理者又は利用者が建物又は、設備その他備え付け部品を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は損害賠償額を減免又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又は、施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第9号で平成29年8月1日から施行)
附則(令和5年3月8日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
福島町製氷貯氷施設利用料
項目 | 利用料等 | |
製氷料 | 1トン当たり | 15,000円以内 (消費税及び地方消費税を含まない。) |