○福島町人財育成支援事業補助金交付要綱
平成28年5月25日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町人財育成基金条例(平成27年条例第29号)第1条に定める人財育成を図るため、この要綱を定めることにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 福島町内に住所を有する中小企業並びに事業主及び従業員
(2) 福島町内に住所を有する漁業協同組合、農業協同組合、森林組合、商工会並びに職員及び組合員
(4) 福島町内に住所を有する社会福祉法人の理事者及び職員
(5) 福島町に住所を有する就業に向け活動している者
(6) 福島町内に住所を有する文化団体協議会、体育協会、少年体育連盟並びに構成員
(7) 福島町内に住所を有し、社会の様々な場で防災力を高める活動を展開するために必要な知識・技能を修得する公務員以外の者
(8) 福島町内の小中学校及び高等学校に在学している児童生徒
(補助区分、補助対象事業、補助率、補助金限度額等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率、補助金限度額は、次に掲げるものとする。
補助区分 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助金限度額 | |
仕事、文化及び地域貢献活動並びにスポーツのスキルアツプに必要な資格・研修 | (1)資格等取得事業 (国家試験、技能検定、資格検定、各種免許(ただし、普通自動車免許、自動二輪車免許は除く)) | 1/2以内 | なし | |
(2)研修会及び講習会等参加事業 | 1/2以内 | なし | ||
(3)研修会等開催事業 | 3/4以内 | 15万円 | ||
児童生徒のスキルアップのために必要な検定 | (1)検定取得事業(資格検定) | 合格 | 10/10以内 | なし |
不合格 | 1/2以内 | |||
2 補助対象事業は、補助対象者につき、同一資格及び検定等は、各年度1回とする。
3 資格等取得事業及び検定取得事業は、その合否に関わらず補助金を交付するものとする。
4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるもののうち、特定の財源を除いた経費とする。
5 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、100円未満の額は切り捨てるものとする。
6 補助対象経費のうち航空運賃、鉄道運賃、バス料金及び宿泊費については、福島町職員等の旅費に関する条例及び規則を準用した額を限度とする。ただし、自宅から木古内駅までのバス運賃については、申請事務の簡素化のため、吉岡地区の方にあつては出発地を「吉岡バス停」に、福島地区の方にあつては「福島バス停」にそれぞれ統一するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 事業予算書(第3号様式)
(3) 旅費に関する内訳書(計画)(第4号様式)
(4) 参加者名簿(計画)(第5号様式)
(5) 補助金交付申請額算出調書(第6号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請書は、原則4月、6月、8月、10月、12月、2月のそれぞれの10日までに、町長に提出するものとする。ただし、第3条第1項に定める資格等取得事業及び検定取得事業については、その合否の決定後、2箇月以内の申請を認めるものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。
(1) 補助対象経費の20%以上かつその額が200千円以上を変更しようとするとき
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき
(3) 補助対象事業を中止するとき
(変更の承認)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更・中止の承認を認めた場合は、当該申請者に対して通知するものとする。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 事業精算書(第3号様式)
(3) 旅費に関する内訳書(実績)(第4号様式)
(4) 参加者名簿(実績)(第5号様式)
(5) 補助金精算書(第11号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び当該事業の決定並びにこれに付した条件に該当すると認めた場合は、補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は前条の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。
2 第3条第1項に定める検定取得事業に限り、実績報告書の提出を省略し、補助金額の確定をできるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合
(3) その他不正があつた場合
(返還)
第12条 町長は、前条の規定に基づき交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(申請者の義務)
第13条 補助金の交付を受けた申請者は、事業の実施により得られた資格、技能、技術、知識をそれぞれの分野において、本町の経済発展並びに教育・文化振興に活かすように努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、平成28年度に限り、4月1日から7月31日までの間に第3条の適用を受ける者の申請は、第4条第2項ただし書きの規定にかかわらず、9月末までの申請を認めるものとする。
附則(令和5年5月1日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日要綱第11号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日要綱第10号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 経費区分 | 補助対象経費 |
資格等取得事業 | 旅費 | 資格等取得に必要となる旅費、宿泊費。ただし、講習等が必要なもので、その期間が1ヶ月以上1年以内のものは補助対象外とする。 |
事業費 | 受験料、講習料、テキスト代等。ただし、講習料については、その期間が1年以内のものに限り補助対象とする。 | |
研修会及び講習会等参加事業 | 旅費 | 研修会等の参加に必要となる旅費 |
事業費 | 研修会等参加料、資料代等 | |
研修会等開催事業 | 事業費 | 講師謝金(交通費含む)、会場借上料、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費等 |
検定取得事業 | 事業費 | 検定料 |
共通事項 | その他 | その他町長が実施に要する費用で町長が適当と認めるもの |










