○福島町人財育成基金条例

平成27年12月15日

条例第29号

(設置)

第1条 社会環境が大きく変化する中で、自ら考え行動し、柔軟かつ弾力的に対応する人材を強化することが重要であり、各分野における町の将来を担うリーダー等の人材育成を図るため、福島町人財育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要がると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的に必要な経費の財源に充てる場合及び福島町内の個人や法人等が行う人材育成事業の補助に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福島町人財育成基金条例

平成27年12月15日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年12月15日 条例第29号