○福島町吉岡総合センター規則

平成28年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、福島町吉岡総合センター条例(平成28年福島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福島町吉岡総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日を、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を開館日とすることができるものとし、休館日を他の日に振替えることができるものとする。

3 町長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の申し込み)

第4条 総合センターを利用しようとする者は、吉岡総合センター使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請を許可する場合は、福島町吉岡総合センター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更等)

第6条 使用者が、許可の内容を変更し、若しくは使用の取り消しをしようとするときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第8条第1項ただし書に規定する町長が認めた場合とは、国・地方公共団体及びこれらに準ずる者が利用する場合とする。

2 前項の規定により使用料を後納しようとする者は、福島町吉岡総合センター使用料後納申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用料の後納を承認し、又は承認しないときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福島町吉岡総合センター使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を承諾し、又は承認しないときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条に規定する特別の事情とは、次の場合をいい、還付する使用料は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない原因により使用できなくなつたとき 全額還付

(2) 使用日の10日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 全額還付

(3) 使用日の5日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 使用料の5割の額を還付

(使用者の厳守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるほか、次の各号に掲げる事項及び町長の指示する事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、施設・敷地内の秩序を維持するため会場責任者を置くほか、必要に応じて会場整理員を配置すること。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属施設等を使用する場合は、町長の承認を受け、その取扱いを適切に行うとともに、使用承認を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(5) 施設・敷地内で、許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 施設の清潔を保ち、整理整頓に努めること。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、総合センターの使用が終つたときは、直ちに町長に届け出て点検を受けなければならない。

(内部規程)

第12条 町長は、この規則に定めるもののほか、総合センターの業務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町吉岡総合センター規則

平成28年3月31日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)