○福島町吉岡総合センター条例

平成28年2月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、子どもから高齢者までの地域住民等が、ふれあい、憩いながら、世代間交流を促進し、地域の文化や福祉の増進を図るため設置する福島町吉岡総合センターの管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福島町吉岡総合センター(以下「総合センター」という。)の施設名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町吉岡総合センター「なごめ~る」

位置 福島町字吉岡204番地1

(事業)

第3条 総合センターは、地域のコミュニティ中核施設として、設置の目的を達成するために、次の事業に活用する。

(1) 高齢者をはじめとする地域住民のふれあいと憩いに関する事業

(2) 文化活動及び教養、保健その他健全な余暇活動に関する事業

(3) 子育て、世代間交流の普及に関する事業

(4) 集会、会議、研修、その他公共的利用に関する事業

(5) 地域の防災に関する事業

(6) 町内会活動に関する事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(管理運営)

第4条 総合センターは、福島町(以下「町」という。)が管理し、その設置目的に応じた運営をしなければならない。

2 町長は、総合センターの管理保全に係る事務を他に委任又は委託することができる。

(使用の許可等)

第5条 総合センターを利用しようとする者は、別に定める手続きにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 総合センターの利用を許可された者(以下「使用者」という。)は、町長の定めた使用条件を誠実に遵守しなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、総合センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき

(2) 建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失する恐れがあるとき

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、使用の許可を受けた者に損害を及ぼすことが生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用の許可の条件に違反したとき

(3) 使用の申込みに偽りがあつたとき

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表による使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合は後納することができる。

2 町長は、公用その他公益上必要と認める事業に使用する場合は、別に手続きを定め、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第10条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

福島町吉岡総合センター使用料

(単位:円)



午前

午後

夜間

昼夜

タンポポ

(会議室1)

夏期

320

430

430

970

冬期

410

550

550

1,260

アサガオ

(会議室2)

夏期

210

320

320

750

冬期

270

410

410

970

コスモス

(会議室3)

夏期

210

320

320

750

冬期

270

410

410

970

ヤマユリ

(コミュニティホール)

夏期

750

970

970

2,370

冬期

970

1,260

1,260

3,080

調理実習室

(調理室)

夏期

320

430

430

970

冬期

410

550

550

1,260

備考

1 使用を許可する時間は、次のとおりです。

午前 午前9時~正午

午後 午後1時~午後5時

夜間 午後6時~午後9時

昼夜 午前9時~午後9時

2 夏冬の期間区分は、次のとおりです。

夏期 5月~10月

冬期 11月~4月(暖房使用料を含む。)

暖房使用料は、基本使用料の3割増しとし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

3 営利を目的とする使用は、本表の2倍の額とします。

福島町吉岡総合センター条例

平成28年2月23日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)