○水産アドバイザー設置に関する規則

平成28年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 福島町の水産業の振興を図るため、水産アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 水産振興に関する技術指導

(2) 水産振興推進に関する助言

(3) 水産振興上必要な企業及び企業団体の動向等に係る情報の提供並びに進出要請活動等

(任命)

第3条 アドバイザーは水産全般に関し豊かな識見を有し、かつ、水産振興に関する指導技術を有する者の中から町長が任命する。

(身分)

第4条 アドバイザーは、非常勤の特別職とする。

(定数)

第5条 アドバイザーの定数は1名とする。

(任期)

第6条 アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。

(解任)

第7条 前条の規定にかかわらず、アドバイザーが次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 退職を願い出た場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(4) 公務員としてふさわしくない非行があつた場合

(報酬及び費用弁償)

第8条 アドバイザーの報酬並びに費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)により支給する。

(報酬の減額等)

第9条 アドバイザーが勤務すべき日又は時間について勤務しなかつた場合は、有給休暇を除き、条例により定められた報酬月額から次に定める勤務1時間当たりの報酬額に勤務をしない全時間数を乗じて得た報酬額を減額するものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第16号)第16条に準じて得た額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(勤務時間)

第11条 アドバイザーの勤務時間は、職員の1週間の勤務時間38時間45分を超えない範囲内において町長が定める。

(休憩時間)

第12条 アドバイザーの休憩時間は、職員との均衡を考慮し、町長が定めるものとする。

(休暇)

第13条 アドバイザーには、有給休暇と無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、年次有給休暇と特別休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。

3 無給休暇は、病気休暇とし別表第3に掲げる期間を与えるものとする。

(旅費)

第14条 アドバイザーが公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第31号)の規定に基づき旅費を支給する。

(健康保険等の適用)

第15条 アドバイザーの健康保険等の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(災害補償)

第16条 公務上の災害による補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。

(分限、懲戒及び服務)

第17条 アドバイザーの分限、懲戒及び服務については、この規則に定めるもののほか、職員の例に準ずる。

(守秘義務)

第18条 アドバイザーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあともまた、同様とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

任用期間

日数

6月

7日

5月

6日

4月

5日

3月

4日

2月

3日

別表第2(第13条関係)

区分

日数等

特別休暇

1 選挙権その他公民権としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき

4 法令等の規定による交通遮断又は隔離により勤務することが不可能となつた場合

5 アドバイザーの親族(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第27号)別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第3に定める期間

別表第3(第13条関係)

区分

日数等

無給休暇

公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その療養に必要と認められる期間

水産アドバイザー設置に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)