○福島町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町空家等の適正管理に関する条例(平成27年福島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第2条 町長は、条例第5条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第5条第1項の規定による指導は、特定空家等改善指導書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 条例第6条の2第1項の規定による指導は、管理不全空家等改善指導書(別記第2号様式)により行うものとする。

4 条例第5条第2項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(別記第3号様式)により行うものとする。

5 条例第6条の2第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第6条第1項の規定による命令は、命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(行政代執行)

第4条 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法第3条第3項に規定する通知は、代執行令書(別記第8号様式)によるものとする。

3 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者は、その者が執行責任者であることを示す証票(別記第9号様式)を携帯しなければならない。

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福島町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)