○福島町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町空家等の適正管理に関する条例(平成27年福島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第2条 町長は、条例第5条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
3 条例第6条の2第1項の規定による指導は、管理不全空家等改善指導書(別記第2号様式)により行うものとする。
5 条例第6条の2第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








