○福島町空家等の適正管理に関する条例

平成27年12月15日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理に関し、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体、財産及び生活環境に対する重大な損害の発生の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であつて居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なつている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 町民 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内に滞在する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるとともに、国又は町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(指導、助言及び勧告)

第5条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、前項の指導又は助言を行つたにもかかわらず、なお、当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第6条 町長は、特定空家等の所有者等が正当な理由なく前条第2項の規定による勧告に係る措置を講じなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めてその勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 町長は、第1項の規定による命令を行つた場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

8 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)

第6条の2 町長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(立入調査等)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員に空家等と認められる場所に立ち入つて調査をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を立ち入らせようとするときは、その5日前までに当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書(別記第1号様式)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、町長は、法第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項の規定により、空家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行い、空家等の所有者等に関する固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報を内部で利用し、関係する地方公共団体の長その他の者に対して空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(公表)

第8条 町長は、第6条第1項の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 福島町公告式条例(昭和30年福島町条例第1号)に規定する掲示場への掲示その他の方法により実施する。

(2) 福島町公式ホームページの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(特定空家に対する措置)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

2 町長は、第6条第1項の規定により特定空家等の所有者等に対して必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなく第5条第1項の指導若しくは助言又は同条第2項の規定による勧告が行われるべき者を確知することができないため第6条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合において、町長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは町長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3 町長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第6条第1項から第6項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

4 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

(応急措置)

第10条 町長は、空家等(その敷地を除く)の老朽化等による倒壊等により生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が迫つているときは、その危険な状態を回避するため、必要最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(助成)

第11条 町長は、第5条第1項の指導、助言及び勧告に従つて措置を講ずる者に対し、別の定めるところにより助成を行うことができる。

(審議会)

第12条 この条例の適正な運用を図るため、福島町空家等に関する審議会を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事務の審議を行うものとする。

(1) 第6条に規定する命令に関すること。

(2) 第7条に規定する立入調査等に関すること。

(3) 第9条に規定する代執行に関すること。

(4) 第10条に規定する応急措置に関すること。

(5) その他、本条例の適正な運用に関して、町長が特に必要と認める事項に関すること。

3 審議会の委員は、町長が委嘱する福島町町内会連合会会員8名をもつて組織する。

4 審議会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選とし、副会長は、会長が指名する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

7 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、福島町町内会連合会会員に変更が生じた場合は、前任者の残任期間とする。

8 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(民事による解決との問題)

第13条 この条例の規定は、危険な状態にある空家等に係る問題について、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(関係行政機関等との連携)

第14条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察、空家が存在する町内会の町内会長その他の関係機関と必要な措置について協議することができる。

(専門家の意見及び助言)

第15条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求めることができる。

(過料)

第16条 第6条第1項に規定による町長の命令に違反した者は、法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料に処する。

2 第7条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、法第30条第2項の規定により、20万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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福島町空家等の適正管理に関する条例

平成27年12月15日 条例第32号

(令和6年3月8日施行)