○福島町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成27年12月17日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、福島町農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を福島町長に報告するための福島町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、福島町長の求めにより、農業委員会法の規定及び福島町農業委員会委員定数条例に基づく農業委員会委員候補者の評価を行い、福島町長に報告するものとする。
2 前項に定める候補者の評価にあたり、必要に応じて、面接その他適当と認められる方法により活動歴等の審査等を行うこととする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、福島町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 農業者若しくは農業に関する識見を有する候補者以外の者 3人
(2) 福島町産業課長
(3) 福島町農業委員会農地係長
(招集)
第4条 評価委員会は、福島町長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、出席委員の互選によりこれを定める。
(決定)
第6条 評価委員会による意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもつて行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月2日訓令第1号)
この規定は、公布の日から施行する。