○福島町農業委員会委員定数条例
平成27年12月15日
条例第33号
福島町農業委員会委員定数条例(平成18年福島町条例第16号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)の規定に基づき、福島町農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 福島町農業委員会の委員は、7人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に基づく農業委員の選任等に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条の規定により、平成28年3月31日までとする。