○福島町農業委員会委員定数条例

平成27年12月15日

条例第33号

福島町農業委員会委員定数条例(平成18年福島町条例第16号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)の規定に基づき、福島町農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 福島町農業委員会の委員は、7人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に基づく農業委員の選任等に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条の規定により、平成28年3月31日までとする。

福島町農業委員会委員定数条例

平成27年12月15日 条例第33号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第33号