○福島町農業委員の委員選任に関する規則
平成27年12月17日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、福島町及び福島町農業委員会が福島町農業委員会委員定数条例(平成27年福島町条例第33号)に基づく農業委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任方法)
第2条 農業委員会に関する法律(以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づく福島町農業委員会委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 福島町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 福島町に住所を有する者
(2) 福島町が設置する他の付属機関等の委員のうち教育委員、又は固定資産評価審査委員会委員でない者
(3) 福島町の職員でない者
(推薦及び募集方法の公表等)
第4条 推薦及び募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を定め、福島町のホームページ及び掲示板等に公表するものとする。
2 前項の募集・推薦期間は30日間とする。
(推薦手続等)
第5条 福島町農業委員会の委員の推薦にあたつては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区からの推薦にあたつては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもつて推薦する者とする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたつては、当該団体・組織の代表者の文書をもつて推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次に事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送等により町長あてに提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 福島町農業委員会の委員の応募にあたつては、次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送等により町長あてに提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集に応じた者の情報を整理し、募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく、次の事項を福島町ホームページ及び掲示板等に公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者の数(うち認定農業者等の数)
(2) 推薦を受けた者の氏名、職業、年齢等
(3) 募集に応じた者の数(うち認定農業者等の数)
(4) 募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
2 委員候補者評価委員会は、その合議によつて候補者を評価したうえで、福島町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 福島町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、福島町議会の同意を得るものとする。
2 前項の同意議決後、町長は選任農業委員に対し辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

