○福島町がんなんかに負けない基本条例
平成27年12月15日
条例第31号
前文
国は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因であり、かつ、国民の生命及び健康にとつて重大な問題となつている現状に鑑み、がん対策の一層の充実を図るとともに、がん対策を総合的、かつ、計画的に推進することを目的に、平成18年度に「がん対策基本法」を制定している。
また、北海道においてもがんに負けない社会づくりを目指すことを目的に、平成23年度に「北海道がん対策推進条例」が制定されている。
本町では、全ての源は「健康・福祉」にあることを基本として、自分ができることは自分で、それを家族・団体・地域などが支援する形で、地域全体が力を合わせ、このまちに暮らす全ての人々が「一人ひとりが元気でいきいきと暮らすまち」の実現を図るため、平成19年度に「福島町健康づくり推進計画(いきいき健康ふくしま21)」(以下「健康づくり計画」という。)を策定した。
この健康づくり計画の下に、「自分の健康は自分で守る」ことを理念とし、町民・関係団体と行政が一体となり、健康運動や生活改善に向けた保健指導、がん検診などの積極的な推進を図ることで、がんの早期発見・早期予防に努めてきたところである。
国のがん対策基本法の第4条において、地方公共団体の責務として「がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的、かつ、主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と明記されている。
このようなことから、本町の町民が住み慣れた“ふくしま”において、がんなんかに負けないで生涯をいきいきと暮らしていくという強い意志を明確にし、がん予防の徹底を図るなど、がん対策の更なる向上に寄与していくことを目的に、ここに「福島町がんなんかに負けない基本条例」を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、町民の大切な命を守るとともに、がんなんかに負けない社会の実現を図るため、町のがん対策に関する各種施策を定め、がん対策を総合的、かつ、計画的に実施していくことを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、がん対策に関して実効性のある施策の実施に努めるとともに、関係団体やがん患者及び家族と連携を図りながら、必要な支援を実施するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、がんに関する正しい知識を持ち、喫煙、食生活、運動及び生活習慣等のがん予防に努めるとともに、町が行う施策に積極的に参加及び協力するよう努めるものとする。
2 町民は、年齢の状況に応じて、毎年一回程度は必要ながん検診等を受診し、早期発見及び早期治療に努めるものとする。
3 町民は、一人でも多くの町民ががん検診を受診するよう、お互いに声掛けに努めるものとする。
(事業者等の役割)
第4条 町内に事業所を有する事業者等は、従業員ががん検診等を受診するよう積極的に啓発するとともに、受診しやすいような環境の整備に協力をするよう努めるものとする。
(がん予防対策の推進)
第5条 町は、健康づくり計画における栄養・食生活、身体活動・運動、生活習慣病の予防、がん対策の重点4項目に関して、これらががんに及ぼす影響を考慮し、がん予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、特にがんの最大のリスク要因である喫煙の抑制に向け、喫煙が健康に及ぼす影響に関する知識の普及啓発を図るほか、福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録制度実施要領(平成20年福島町要領第2号)に基づき、町の有する公共施設を禁煙にするとともに、町内の公共的施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第25条において対象となる施設)における分煙又は施設内禁煙の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
3 町は、教育関係者及び保健医療関係者と連携し、がん予防につながる学習活動の充実を図るものとする。
(がん検診の受診率の向上等)
第6条 町は、町民のがん検診の受診率向上に資するよう、がん検診の普及啓発に関する施策を講ずるものとする。
2 町は、最新の知見に基づき、がんの早期発見に有効と認められる検診を積極的に実施するよう努めるものとする。
3 町は、町民が等しくがん検診を受診できるよう、町が実施する各種がん検診の検診料を無料とする。
4 福島町健康づくり推進員は、町民に対して各種がん検診の受診奨励及びがん講習会や健康フェスティバル等の参加への周知啓蒙に努めるものとする。
(がん対策に関する広報等)
第7条 町は、町民のがん対策に関する理解及び関心を深めるため、広報活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者等への支援)
第8条 町は、がん患者及びその家族等の精神的な苦痛、社会生活上の不安等の軽減に資するため、必要な情報提供と相談体制の充実に努めるものとする。
(国、道等との連携)
第9条 町は、国、道、医療機関、医療関係団体、患者等と連携を図りながら、がん対策に関する各種施策を計画的に推進するものとする。
2 町は、がん対策に関する各種施策の推進に当たり、福島町医歯会から必要に応じて助言を求めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、がん対策に関する各種施策を計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。