○福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録制度実施要領
平成20年9月9日
要領第2号
(目的)
第1条 いきいき健康ふくしま21において、たばこが及ぼす健康への影響について、大人だけでなく、未成年者に普及することを目標として掲げている。
また、健康増進法第25条でも多数のものが利用する施設の管理者は、受動喫煙防止のための策を講ずるよう努めることが規定されており、町では公共施設の禁煙を推進することとしている。
こうしたことから、町内の各施設の管理者に対し、受動喫煙防止対策の取組を促すことにより、すべての町民へ快適で安心・安全な環境を提供する目的で、福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録制度を実施する。
(対象施設等)
第2条 町内で飲食店等を経営している事業者及び事業所を有している事業者で、健康増進法第25条に掲げる施設等とする。
(届出)
第3条 禁煙・分煙実施施設の管理者は、禁煙・分煙の内容に関する届出書(別記様式1)を町へ提出する。
(登録)
第4条 町は、届出のあつた内容を確認し、受動喫煙の防止対策を講じている施設に対し、別に定めるステッカーを交付する。
(禁煙・分煙)
第5条 禁煙及び分煙については、次に定める事項を基準とする。
(1) 禁煙施設
ア 終日施設内全体が禁煙となつている。
イ 施設内に灰皿をおいていない。
(2) 分煙施設
ア 喫煙室又は喫煙コーナーを設置している。
イ 喫煙室又は喫煙コーナー以外に灰皿を置いていない。
(公表)
第6条 町は、登録の内容をインターネット及び広報などに掲載し、広く町民に普及啓発されるよう公表に努める。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。