○福島町奨学資金条例施行規則

平成26年12月18日

教委規則第2号

福島町奨学資金条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(申請)

第1条 福島町奨学資金条例(平成26年福島町条例第19号。以下「条例」という。)第3条の規定により申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 過去1年間の学業成績証明書

(2) 家庭状況調査書

(3) 健康診断書

(4) 連帯保証人が連署した誓約書及び印鑑証明書並びに納税証明書

(5) 条例第5条第3項の規定による一時金の貸付けを受ける場合は、その支出計画書

(奨学生の選定)

第2条 条例第4条の規定による奨学生の選定は、随時行うものとする。

(奨学金の貸付け)

第3条 条例第5条第3項による一時金の貸付けは10万円単位、同条第4項の貸付けは1万円単位として行うものする。

(奨学金の償還)

第4条 奨学金の償還は、町長が発する納入通知書により毎年6月30日及び12月25日までに条例第6条第1項の規定による年度割額の2分の1の額を納付するものとする。ただし、指定期日までに年度割額を全額又は12月に分割して納付することができるものとする。

2 奨学生による奨学金の償還が困難となつた場合には、連帯保証人がこれを償還しなければならない。

3 奨学生は、条例第6条第1項ただし書の規定による償還期間の延長又は条例第7条の規定による償還の猶予を受けようとする場合には、その理由を付して連帯保証人と連署の上、町長に願い出なければならない。

(連帯保証人)

第5条 奨学生は、連帯保証人が欠けた場合には、新たな連帯保証人をもつて第1条第1項第4号及び第5号の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に伴い、必要な書類の様式その他事務手続きについては、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則に基づき奨学金の貸付けを受け、又は償還している者については、なお従前の例による。

(令和7年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日より施行する。

福島町奨学資金条例施行規則

平成26年12月18日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月18日 教育委員会規則第2号
令和7年2月18日 教育委員会規則第1号