○福島町奨学資金条例
平成26年12月17日
条例第19号
福島町奨学資金条例(昭和49年福島町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、福島町住民の子弟のうち、向学心に富みその能力十分にもかかわらず、経済的理由により就学困難な者に対して、学資等の一部として奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けし、有能な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の条件を備えたものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校等(各種学校を含む。以下同じ。)に入学し、又は在学すること。
(2) 身体健康かつ学業成績優秀で素行善良であること。
(3) 連帯保証人が得られること。
(申請)
第3条 奨学生になることを希望する者は、申請書にその在学し、又は在学した学校長の副申その他必要な書類を添えて福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、教育委員会が選定する。
(奨学資金の貸付け)
第5条 町長は、奨学生に対して当該奨学生が在学し、又は入学する学校の正規の就学期間を限度として、毎年度予算の範囲内において奨学金を貸し付けるものとする。
(1) 大学院又は大学 250万円
(2) 3年制の短期大学又は専修学校等 180万円
(3) 2年制の短期大学又は専修学校等及び高等専門学校 150万円
(4) 高等学校及び中等教育学校の後期課程 110万円
3 奨学生は、入学時等必要とする場合においては、次の各号に掲げる区分に応じて一時金の貸付けを受けることができる。
(1) 前項第1号の学校 100万円以内
(2) 短期大学及び専修学校等 70万円以内
(3) 高等専門学校及び前項第4号の学校 30万円以内
5 前項の規定による貸付けは、福島町小笠原実奨学金基金条例(平成13年福島町条例第2号)又は福島町花田俊勝奨学金基金条例(平成17年福島町条例第15号)による奨学金の貸付けを優先するものとする。
(奨学金の償還)
第6条 奨学生は、就学期間が終了した日の属する月の翌月から起算して1年経過後に、貸付けを受けた奨学金の全額を奨学生の希望する10年以内の期間で年度割をもつて毎年その相当額を償還しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、償還期間を15年以内まで延長することができる。
2 前項の規定による年度割額にかかわらず、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(償還の猶予)
第7条 町長は、奨学生であつた者が大学等に在学する場合又は災害、負傷、病気その他やむを得ない理由により奨学金を償還することが困難であると認める場合には、その在学中又はその理由が継続する期間償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第8条 町長は、奨学生又は奨学生であつた者が、死亡又は心身障害のため、その奨学金の償還未済の全部又は一部について償還不能となつたときは、償還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(奨学金の貸付けの廃止等)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合には、教育委員会は、奨学金の貸付けを廃止し、若しくは休止し、又は貸し付ける奨学金を減額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 病気等のため学業を続ける見込みがなくなつたとき。
(3) 学業成績又は素行が不良になつたとき。
(4) 休学したとき。
(5) その他教育委員会が廃止し、休止し、又は減額が妥当と認めたとき。
(奨学生の義務)
第10条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業成績表を教育委員会に届けなければならない。
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人の住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例に基づき奨学金の貸付けを受け、又は償還している者については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月11日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。