○福島町地域文化振興支援事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町文化財保護条例(昭和30年条例第43号)第6条第3項に規定する補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町にとつて重要な文化財の所有者又は保持者
(2) 無形文化財の保存と伝承を目的とする団体のうち町長が特に認めるもの
(補助率)
第3条 町の区域内に存する文化財の管理、保存に要する経費に対し、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業計画書(共通第1号様式)
(2) 事業予算書(共通第2号様式)
(3) 参加者名簿(計画)(共通第3号様式)
(4) 団体等の活動状況調書(別記1―1)
(5) 補助金交付申請額算出調書(別記1―2)
(6) その他町長が必要と認める書類
(着手及び完了の報告)
第6条 申請者は、事業の着手及び完了についてその旨をすみやかに補助事業に係る着手(完了)届(共通第4号様式)によつて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金概算払申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定した場合は、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 補助対象経費の額及び配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。
(変更の承認)
第9条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更の承認を認めた場合は、申請者に対し通知するものとする。
(1) 事業実績書(共通第1号様式)
(2) 事業精算書(共通第2号様式)
(3) 参加者名簿(実績)(共通第3号様式)
(4) 補助金精算書(別記1―3)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めた場合は、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合
(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合
(3) その他不正があつた場合
(返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 申請者は、事業計画と実績の内容において、補助金の額に変更があつた場合は、既に交付された補助金と精算額との差額を、すみやかに町長に返還しなければならない。
(財産の管理及び処分等)
第14条 申請者は、補助事業により取得した資産について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(調査及び報告)
第15条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、または報告を求めることができるものとする。
(申請者の義務)
第16条 申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。











