○福島町文化財保護条例
昭和30年1月25日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、福島町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとつて重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて地域住民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の向上に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つては関係者の所有権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定により指定されたものを除き、町にとつて重要なものを町指定文化財として次の各号により指定することができる。
(1) 町指定有形文化財
(2) 町指定無形文化財
(3) 町指定有形民俗文化財
(4) 町指定無形民俗文化財
(5) 町指定史跡
(6) 町指定名勝
(7) 町指定天然記念物
2 前項の規定により指定するには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者(これらの者が判明しない場合を除く。)或いは保持者として認定しようとする者(団体を含む。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者として認定しようとする者に通知して行う。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失なつた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2 町指定無形文化財又は町指定無形民俗文化財の保持者が、心身の故障又は団体の維持ができなくなつたため保持者として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
3 町指定文化財が国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(管理保存等の義務)
第6条 町指定文化財の所有者(所有者に代る管理責任者を含む。)並びに保持者は、その管理保存するにあたつてはこの条例及び他の法令等の規定並びに教育委員会の指定及び勧告、助言に従うほか、自ら適切な方法により管理保存に努めなければならない。
2 教育委員会は町の区域内に存する文化財の管理、保存のため必要があると認めたときは、自ら記録の作成その他適当な措置を行うものとする。
3 町の区域内に存する文化財の管理、保存につき多額の経費を要し、所有者又は保持者がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその管理保存に当る者に対し、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
4 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理、保存等の方法に関し必要な事項を指示するとともに、その実施について指揮監督することができる。
(届出等)
第7条 町指定文化財の所有者並びに保持者は、次の事由が生じた場合は速やかにその旨を教育委員会に届出しなければならない。
(1) 新たに所有者となつた場合
(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所を変更した場合
(3) 滅失、き損、亡失その他町指定文化財の形態が著しく変つた場合
(4) 町指定文化財の所在地、表示(地番、地目、地積等を含む。)に異動があつた場合
(5) その他教育委員会が定める事由
(公開)
第8条 教育委員会は町指定文化財の所有並びに保持者に対し、一定の期間を限つて当該町指定文化財の公開を勧告することができる。
2 前項の公開にあたり、町はその経費の一部を予算の範囲内で負担することができる。ただし、教育委員会が行う公開の用に供するための経費は、その全部を町が負担する。
3 町は第1項の規定により公開した所有者又は保持者に対し、給与金を支給することができる。
4 第1項の規定により公開又は出品したことにより、当該町指定文化財に滅失又はき損等を生じたときは、町は所有者又は保持者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は保持者の責に帰すべき事由があるときは、この限りでない。
(標識等の設置)
第9条 町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、教育委員会の定める基準によりその管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
2 その他の町指定文化財で、教育委員会が標識等の設置を必要と認めたものについては、前項の規定に準じて行なうものとする。
(文化財調査委員の設置及び任務)
第10条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき文化財保護に関する教育委員会の諮問機関及び調査機関として文化財調査委員を設置する。
2 文化財調査委員(以下「委員」という。)は文化財の管理、保存等に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に対し意見を具申し、及びこれらの必要な調査研究を行う。
(委員の定数及び任期等)
第11条 委員の定数は5人とし、教育委員会が任命する。
2 前項の委員構成は、学識経験を有する者4人及び公募による者1人とする。
3 委員の任期は2年とし、欠員が生じたときはその残任期間について補充する。
4 委員の報酬その他給与については別に条例で定める。
(教育委員会の諮問)
第12条 教育委員会は次に掲げる事項については、あらかじめ委員の会議にはかり意見を聞かなければならない。
(1) 町指定文化財の指定並びに解除
(2) 町の区域内に存する文化財の管理、保存等に関する勧告又は措置並びに補助金の交付
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し重要な事項
(教育委員会規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第14条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
2 町指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2項の違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月13日条例第12号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月9日から適用する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。