○福島町未熟児養育医療給付要領
平成25年5月1日
要領第1号
(目的)
第1条 未熟児は正常な新生児に比べて生理的にも欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要領において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(対象)
第3条 養育医療の給付の対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であつて、次のいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(指定養育医療機関)
第4条 養育医療の給付は、法第20条第4項及び第5項の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)において行うものとする。
(退院の基準)
第5条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) 哺乳が十分行えるようになつたとき
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき
(給付の範囲)
第6条 養育医療の給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、看護及び移送を除き、現物給付とする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(給付の申請)
第7条 養育医療の給付を受けようとするときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。)第9条及び福島町母子保健法施行細則(平成25年規則第13号。以下「規則」という。)第2条に規定する養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)により町長へ申請するものとする。
2 申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書
(2) 世帯調書(別記様式第1号)
(3) 収入に関する証明書
(給付の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書及びその他の必要な事項について内容を審査したうえ、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、養育医療券(別記様式第2号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載した養育医療不承認通知書(別記様式第3号)を申請者に通知するものとする。
4 町長は、医療券の交付に際しては、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知させておくものとする。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の記載については、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始の日に、また、その終期は、当該医療の終了日とする。
2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、指定養育医療機関より規則第3条に規定する養育医療継続申請書に医師の意見を添えて町長に申請するものとする。
3 町長は、養育医療の継続給付の決定を行つたときは、前条第2項に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。なお、この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略できるものとする。
5 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。
6 医療券に記載された事項のうち、保険者等の名称、被保険者等の記号及び番号並びに申請者の氏名及び住所に変更があつた場合には、町長にその旨を届け出るものとする。
7 未熟児が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 医療の給付を受ける前に他の自治体に居住地を変更した場合
8 医療券は、当該医療給付終了後に、指定養育医療機関において関係書類とともに保管しておくものとすること。
(費用の支給等)
第10条 指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについては、その費用を支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であつて、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認するものとし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。
3 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
4 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に、看護・移送承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
6 看護料又は移送費の請求は、看護料・移送費請求書(別記様式第7号)に看護・移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求及び支払い)
第11条 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険者負担額がある場合には、当該保険者負担額をそれぞれ当該医療給付から控除した額とする。
2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は各月に行つた医療につき、別に規定する診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第12条 法第21条第4項の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、規則第5条に規定するところによることとし、その決定された額について徴収するものとする。
(費用の徴収額の特例)
第13条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、福島町が実施する各医療費助成制度の対象者に該当する場合には、前条の規定により算出した額から当該各医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(台帳等の整備)
第14条 町長は、養育医療の給付状況を明確にするため養育医療給付台帳(別記様式第8号)を備え付けるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月診療分から適用する。
附則(平成28年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。







