○福島町母子保健法施行細則
平成25年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養育医療給付の継続申請)
第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、別記様式第4号を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(徴収金の額)
第5条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げる額とする。
(納入期限)
第6条 徴収金は、町長の指定する期限までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第7条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月診療分から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収加算基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | ||
C | 前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | C1 | 5,400円 | 540円 |
当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900円 | 790円 | ||
D | 前年分の所得税が課税されている世帯であつて、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | D1 | 10,800円 | 1,080円 |
15,001円以上40,000円以下 | D2 | 16,200円 | 1,620円 | ||
40,001円以上70,000円以下 | D3 | 22,400円 | 2,240円 | ||
70,001円以上183,000円以下 | D4 | 34,800円 | 3,480円 | ||
183,001円以上403,000円以下 | D5 | 49,400円 | 4,940円 | ||
403,001円以上703,000円以下 | D6 | 65,000円 | 6,500円 | ||
703,001円以上1,078,000円以下 | D7 | 82,400円 | 8,240円 | ||
1,078,001円以上1,632,000円以下 | D8 | 102,000円 | 10,200円 | ||
1,632,001円以上2,303,000円以下 | D9 | 123,400円 | 12,340円 | ||
2,303,001円以上3,117,000円以下 | D10 | 147,000円 | 14,700円 | ||
3,117,001円以上4,173,000円以下 | D11 | 172,500円 | 17,250円 | ||
4,173,001円以上5,334,000円以下 | D12 | 199,900円 | 19,990円 | ||
5,334,001円以上6,674,000円以下 | D13 | 229,400円 | 22,940円 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の額の100分の10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) | ||
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあつては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあつては「前々年分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同法の規定及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(次項において「厚生労働省通知」という。)によつて計算された所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに厚生労働省通知によつて計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号及び第3号(第2号及び第3号については、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に所得税又は市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その所得税又は市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に規定する額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD14階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
8 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。




