○福島町ふるさと暮らし応援条例施行規則
平成24年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町ふるさと暮らし応援条例(平成23年福島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 条例第4条第1号に規定する福島町出産祝金交付事業は、申請時に本町に居住し、かつ新生児を1月以上養育している者を対象とする。ただし、申請までの間に次に掲げる事由が発生した場合は、その資格を失うものとする。
(1) 出産児が死亡したとき
(2) 受給する権利を他に、譲渡若しくは担保に供したとき
(1) 出産祝金交付申請書(様式第1号)
添付書類
ア 世帯全員の住民票及び戸籍謄本
イ 町税納税証明書
ウ 振込先通帳の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 定住促進住宅等奨励金交付申請書(様式第2号)
添付書類
ア 世帯全員の住民票
イ 建物登記簿謄本又は建物登記事項証明書の写し
ウ 新築工事費用、住宅購入費用又は土地購入費用が確認できる書類
エ 町税納税証明書
オ 振込先通帳の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(1) 出産祝金交付通知書(様式第3号)
(2) 定住促進住宅等奨励金交付通知書(様式第4号)
2 町長は、前項の審査の結果、条例第9条第1項各号に規定する交付の制限に該当すると認めたときは、次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。なお、条例第9条第1項第1号の規定は申請者及びその配偶者を対象とする。
(1) 出産祝金交付申請却下通知書(様式第5号)
(2) 定住促進住宅等奨励金交付申請却下通知書(様式第6号)
(奨励金の返還金額)
第5条 条例第4条第2項に規定する資格の取り消しとなつたときの奨励金等の返還にあたつては、既に交付した奨励金の返還率は別表1に定めるところによる。ただし、条例第4条第2項ただし書に規定する猶予期間は、別表1の期間に算入しないものとする。
2 条例第10条に規定する奨励金の返還金額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号該当者 交付額の全額
(受給資格取り消し猶予)
第7条 条例第4条第2項ただし書に規定する受給資格の取り消し猶予の申請は、受給資格取り消し猶予承認申請書(様式第8号)に別紙2誓約書及び必要書類を添付して町長に申請しなければならない。
(帳簿の備え付け)
第8条 町長は、奨励金等の交付事務管理に万全を期すため、奨励金等の交付台帳(様式第11号)を作成し備え付けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年3月8日から適用する。
別表1
期間 | 返還割合 |
3年未満 | 交付額の100分の100 |
3年以上4年未満 | 交付額の100分の80 |
4年以上5年未満 | 交付額の100分の50 |
5年以上7年未満 | 交付額の100分の35 |
7年以上10年未満 | 交付額の100分の20 |













