○福島町ふるさと暮らし応援条例
平成23年12月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと福島町での暮らしを応援することで若者等の移住や定住を促進するとともに、地域の宝である子ども子育てを支援することにより、活力と魅力のある地域の再生に資することを目的とする。
(1) 定住 福島町に生活の根拠を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)による住民登録を行うことをいう。
(2) 住宅 玄関、居間、台所、便所、風呂場等を有する建物で、自己名義において、自己が居住する居宅をいう。
(3) 町内建築業者 町内に本店又は営業所を有する法人又は町内に主たる事業所を有する個人をいう。
(4) 町外建築業者 町外に本店又は営業所を有する法人又は町外に主たる事業所を有する個人をいう。
(6) Uターン者 町民であつた者が、町外に転出後に定住を目的として、再び本町に住民登録を行つた者をいう。
(7) Jターン者 地方で生まれ育つた町外出身者が都市で働き、その後に定住する目的で本町に住民登録を行つた者をいう。
(8) 町内商品券 ふくしま商品券協同組合が発行する商品券をいう。
(事業)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 福島町出産祝金交付事業
(2) 福島町定住促進住宅等奨励事業
(受給資格者等)
第4条 前条に掲げる事業の奨励金等(以下「奨励金等」という。)の受給資格を有する者は、次のとおりとする。ただし、奨励金等の対象となる住宅は、延べ床面積66平方メートル以上の新築又は中古住宅等とする。
(1) 福島町出産祝金交付事業の奨励金等の受給資格を有する者は、次の各項目に該当する者
ア 町内に居住し、かつ、住民登録されている者で、町に出生届を提出し、新生児を養育しているもの
イ 出産後も引き続き町内に定住をする旨の誓約をしたもの
(2) 福島町定住促進住宅等奨励事業の奨励金等の受給資格を有する者は、次のいずれかに該当する者
ア 町内に居住し、かつ、本町に住民登録を行つている者で、アパートや公営住宅等に入居している者又は親と同居している者で、現に住宅を所有していないで住宅を新築又は中古住宅等を購入したもの
イ 町内に居住し、かつ、本町に住民登録を行つている者で、登記簿上の住宅の所有者又は現に住宅を所有している者(法定相続人等)で建て替えにより住宅を新築したもの
ウ Iターン者、Uターン者又はJターン者で、町内に自らが定住する目的で住宅を新築又は中古住宅等を購入したもの
2 前項の受給資格者が転出などの理由により、福島町に住所を有しなくなつたときは、その時点で受給資格を取り消すものとする。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めた場合で、3年以内に再転入し、その後において引き続き定住する旨の誓約をした場合に限り、受給資格の取り消しを猶予することができるものとする。
(奨励金等の額)
第5条 奨励金等の額は、次のとおりとする。
(1) 福島町出産祝金交付事業においては、次のいずれかの額
ア 第1子の場合 5万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)
イ 第2子の場合 20万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)
ウ 第3子以上の場合 100万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)ただし、交付方法は3年の分割とし、第1回目を50万円、第2回目を30万円、第3回目を20万円とする。
(2) 福島町定住促進住宅等奨励事業においては、次のいずれかの額
ア 町内建築業者の請負金額及び住宅の購入金額(土地の取得費用を含む。)が500万円以上1,000万円未満の場合 50万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)
イ 町内建築業者の請負金額及び住宅の購入金額(土地の取得費用を含む。)が1,000万円以上2,000万円未満の場合 100万円(町内商品券での支給割合を30%とする。)
ウ 町内建築業者の請負金額及び住宅の購入金額(土地の取得費用を含む。)が2,000万円以上の場合 200万円(町内商品券での支給割合を30%とする。)
エ 町外建築業者の請負金額及び町外所有者からの住宅の購入金額(土地の取得費用を含む。)が500万円以上1,000万円未満の場合 25万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)
オ 町外建築業者の請負金額及び町外所有者からの住宅の購入金額(土地の取得費用を含む。)が1,000万円以上の場合 50万円(うち町内商品券での支給割合を30%とする。)
(交付申請及び時期)
第6条 奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 出産祝金 出産の日から1月を経過した日以降
(2) 定住促進住宅等奨励金 住宅の完成又は取得が完了した日
(奨励金等の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定の上、申請者に通知しなければならない。
(交付時期)
第8条 奨励金等の交付時期は、次のとおりとする。
(1) 福島町出産祝金交付事業においては、次のとおりとする。
ア 第1子及び第2子は、交付決定の日から30日以内に交付する。
イ 第3子以上は、3年に分けて交付するものとする。その時期は、第1回目を第1子及び第2子と同様とし、第2回目を満1歳、第3回目を満2歳のそれぞれ誕生日を迎えた月に交付する。
(2) 福島町定住促進住宅等奨励事業においては、次のとおりとする。
ア 交付決定の日から30日以内に交付する。
(奨励金等の交付の制限)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付しないものとする。
(1) 本町の町税、使用料等を滞納しているとき。
(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき。
(3) 交付決定通知後に受給資格を喪失したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(奨励金等の返還)
第10条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたとき。
(2) 奨励金等の交付を受けた後、10年以内に世帯の全部が町外へ転出したとき。
(3) 出産祝金の交付を受けた後、10年以内に交付の要件となつた受給資格者に養育されている児童が町外へ転出したとき。
(4) 定住促進住宅等奨励金の交付を受けた後、10年以内に該当住宅を売却し、または賃貸契約を締結し、受給資格者の世帯と異なる世帯の住居の用に供したとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月12日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。