○福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成24年1月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例(平成23年福島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は、福島町重度心身障がい者等タクシー料金助成申請書(別記様式第1号)に身体障害者手帳を添えて町長に提出するものとする。

2 同条第2項の通知書は、福島町重度心身障がい者等タクシー料金助成決定通知書(別記様式第2号)とする。

(乗車券)

第3条 条例第6条第1項に規定する乗車券は、別記様式第3号による。

2 乗車券の交付枚数は1ヵ月当たり3枚とし、助成を決定した日の属する月から当年度の3月までの月数分を一括して交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成24年1月20日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)