○福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例施行規則
平成24年1月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例(平成23年福島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 同条第2項の通知書は、福島町重度心身障がい者等タクシー料金助成決定通知書(別記様式第2号)とする。
2 乗車券の交付枚数は1ヵ月当たり3枚とし、助成を決定した日の属する月から当年度の3月までの月数分を一括して交付するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。



