○福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例

平成23年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者等が通院等にタクシーを利用する場合において、当該利用に係る料金の一部を助成することにより、重度心身障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる肢体不自由(下肢又は体幹)で1級、2級若しくは3級に該当する者、又は視覚障がい者で1級若しくは2級に該当する者、若しくは内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸に限る。)障がい者で1級に該当する者

(2) 療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)の交付を受けた者であつて、当該手帳の障がいの程度の記載がAとなつている者

2 この条例において「タクシー」とは、函館ハイヤー事業協同組合加盟のタクシー又は福島町内に事務所を有する函館ハイヤー協会加盟のタクシーをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、町内に住所を有する重度心身障がい者等とする。

(助成の申請等)

第4条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、受給資格があると認定した者(以下「受給者」という。)に対し助成決定通知書を交付する。

(助成の額)

第5条 助成の額は、タクシーの利用1回につき、当該タクシーに係る運賃の基本料金を限度とする。ただし、一般用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について(平成13年10月26日付け自動車交通局長通知)で定める身体障害者手帳及び療育手帳所持者に対するタクシー料金の1割引きサービスを実施している場合は、当該運賃の基本料金からその割引の額を差し引いた額とする。

(助成の方法)

第6条 助成は、受給者に対し重度心身障がい者等タクシー基本料金乗車券(以下「乗車券」という。)を交付して行うものとする。

2 乗車券の交付枚数は、規則に定めるところによる。

(受給資格の喪失)

第7条 受給者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月に受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなつたとき。

(乗車券の返還)

第8条 受給者が資格を喪失したときは、受給者又はその家族等は、未使用の乗車券を町長に返還しなければならない。

(交付者名簿の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明らかにしておくため、福島町重度心身障がい者等タクシー基本料金乗車券交付者名簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

福島町重度心身障がい者等タクシー料金の助成に関する条例

平成23年12月16日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)